【いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン】102会計上の取り扱いは?

仮想通貨が法的に認められ、上場企業もビットコインを扱えるようになると、

会計上の取り扱いについて、統一ルールが必要になります。 

会計ルールについては、私たちも加盟している一般社団法人日本ブロックチェーン協会

(JBA)と日本会計士協会、金融庁等で話し合いを続けています。

 例えば、私たち事業者がビットコインを所有しているときに、

その資産をどのタイミングで評価するのか。

 10,000ビットコインを保有してるといっても、そのままでは帳簿載らないので、

外貨のように期末時点のレートを適用して日本円に換算した時価評価で記載するとか、

毎日売買していて資産が変動する部分については、行ったり来たりの売り上げを

グロスで載せるのではなく、実体としてはその差分しか売り上げはないので、

そのように記載するといったルール作りを進めています。

対象となるのは、仮想通貨の取引所だけではありません。

一般企業がビットコインの取り扱いを始めた時も、保有資産をどう会計処理がするかと

言う問題が必ず発生します。

また、個人のユーザがビットコインに投資して利益が出たときに、FX等と同じく

「雑所得」扱いになるのか、それとも株式売買益のように「譲渡所得」扱いなのか、

といった問題があります。

 ルールが決まらないと、どうやって確定申告したらいいのかわからないので、

申告したくてもできないと言う事情もあります。

生まれたばかりの仮想通貨に投資して、中には莫大な利益を手にした人も

いるはずですが、得られた所得を進行するかどうかは、完全に個人に委ねられています。

今、ビットコインに限らず、仮想通貨市場が全般的に熱いので、

多くの投資家が集まってきていますが、SNSやチャットなどで「〇〇買った」と

明かす場合のアカウントは大抵匿名です。

儲かりすぎて確定申告したくないと言う人がいても不思議ではありません。

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