2013年春、日韓どちらから動いたからわからないが関係者実務者会が開かれた。
日本からは在日韓国人住民登録状況、帰化、出国、在日資産家の海外移転、
朝鮮系金融機関の違法送金等が情報提供されたと言う。
実際にパチンコ関係、金融関係、暴力団関係その他ソフトバンク孫正義のような
財界関係の資産逃避は数千億とも言われていた。
韓国としたら日本在日韓国人の住民登録を待って2015年からと言う予定であったが、
急ぎ対応迫られることとなった。
その結果が日韓双方の在日資産家に対する規制強化であり、
在日韓国人徴兵制度の公表であった。
実はこの件は韓国としてはギリギリまで隠しておきたい施行規則として
民団にも一切説明してこなかった棄民法でもあった。
2012年から施行されている兵役法令により、1994年以降の出生者は、
18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民二世」とは
認められないことが明らかになった。
つまり3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)及び営利活動をすると、
兵役義務が課せられるようになったのだ。
この時点で日本に戻るか、兵役を果たすかの選択を迫られる。
これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在及び
営利活動に制限はなかったが、94年以降の出生者からは制限されるようになっている。
海外同胞のうちの9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、
日本国内における兵務庁の説明が不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の主任は「今後、改正の根拠を確認した上で、
在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。
94年以降にしても以前の人と同じ対応にしたい」と話している。
(2013年12月11日統一日報)つまり韓国は在日に対し、韓国人として生きるか、
日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民であるもの、大韓民国で出生したもの、
大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
在日の場合日本国では外国人の子供が生まれたら国籍選択ができる。
期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。
つまり自動的に日本国籍を失う。
その間在日は二重国籍者と言うわけだ。
二重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的に二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。
国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍を持っていると言う点で韓国国民としての
処遇を受け、同人兵役など国民としての義務も、当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きや戸籍離脱申告書ともに具備書類を揃えて法務部国籍業務出張所に
国籍離脱申告を申請しなければならず、国内居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で
第一国民役(満18歳になる年の1月1日付編入)編入された人は、兵役を得るか、
免除を受けるまでは申告できない。
したがって、男子も第一国民役に編入され以前に国籍離脱をしようとする場合は、
兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人が、韓国国籍を回復しようとする時、
あとで国籍回復許可を受けられないこともあると言う点に留意する必要がある。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して満18歳になる年の元旦を超えてしまった人、
そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の過程で両親のどちらかが日本国籍の場合、
22歳までに「日本国籍を選択」すれば「日本国籍」を取得できる。
よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。
すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、
それを認めないよう法律が改正されたため日本への帰化ができなくなった。
まとめると22歳未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、
当然すべての在日特権は剥奪される。
彼らは特権はないと言っているんだから、これについては文句はないだろう。
韓国人として生きる場合、兵役に着くことで永住資格は取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、
日本における不安定な地位、生活保護や1銭も払うの年金支給などの特権剥奪が目に見えている。
日韓関係が険悪化する中ではこれが1番危険な選択だろう。
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