個人の確定申告の季節です。償却資産と固定資産をごっちゃにしていましたので、
ググって貼り付けてみました。
──────────固定資産税
1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)
の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、
その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
税率 1.4/100
──────────償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、
その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、
損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容
(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、
個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
──────────償却資産の具体例
構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、
ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00〜09、000〜099」「9、90〜99、900〜999」の車両)等
工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、
衝立等
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
──────────業種 申告対象となる主な償却資産の例示
●共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、
看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等
●不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、
駐車場等の舗装等
●駐車場業 機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、舗装路面等
──────────次に掲げる資産も申告対象となります。
福利厚生の用に供するもの
建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、
賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において
事業の用に供することができる状態にあるもの
改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても
個別に減価償却をしているもの
租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
グリーン投資減税適用資産
国家戦略特区税制適用資産
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