【銀行デジタル革命】10業態ごとの縦割り構成も再考へ

金融庁は2017年11月に発表した金融行政方針で、業態別から業務別の規制に

金融法体系を見直す方針を打ち出しました。金融機関には普通銀行、信託銀行、

信用金庫などの業態、さらに広義では証券、生命保険等といった業態があります。 

それらが行う業務には、預金の受け入れ、決済(お金の受け渡し)、融資、資産運用、

保険などなど様々なものがあります。 

現行法は業務別ではなく業態別になっているため、法律が現実の経済社会の変化に

追いつかず、例えば同じような業務でも業界ごとに異なるといったことが見られます。

それに対して、今後は同一の機能やリスクには同一のルールを適用する形で

法体系を変えていくと言うことです。

各業務に関するルールがこれまでによりこれまでより明確化されることの効果は、

多岐に渡ると考えられます。

金融機関とフィンテック企業の双方にとって新しいビジネスが始めやすくなりますし、

両者間の競争が促進される一方で、連携も容易になります。

金融庁には、競争促進を通じて既存の金融機関に決済や送金の手数料値下げを促す

意図もあるようです。

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