【嫌韓】挑戦人は「ファミリーネーム」を持っていなかった

挑戦人は「ファミリーネーム」を持っていなかった

「創氏」と「改名」を「創氏改名」とひとくくりに考えてる人も多いが、本来これらは別の話である。

まずは「創氏」について説明していこう。

1912年3月に制定された挑戦民事令で【※1】及び1941年2月施行の挑戦民事令改正により、

「創氏」は挑戦半島の住民に義務付けられた。

それまでにそれまで挑戦人は「姓」があったが「氏」はなかったのだ。

この状況で理解してもらうために「生野村の大作」を例に説明しよう。

この場合、挑戦人にとって「生野村」が姓になり「大作」が名になるのである。

日本人のように個々に氏(田中、鈴木、池田など個別の氏、ファミリーネーム)を持っていたのではなく、

大きなカテゴリー(挑戦ではこのカテゴリーが同祖【※2】)となり、

それが後述の本貫となる)で姓を持っていたのである。

また、併合前の挑戦女性は完全に物扱いで、名前さえなかったものも多かった。

あの閔妃でさえ「閔妃の妃」と言うことで閔妃と呼ばれていたが、その名前は伝わっていないのだから、

一般民衆の女性には、まして被差別民の名前については想像に難くない。

挑戦半島で戸籍制度を整える必要性から、挑戦総督府は氏を持たない挑戦人に対し、

個別に氏を持つように義務づけたのである。

1940年2月11日から8月10日までの半年間、挑戦人は自分で氏を決めて届けることができた。

届け出をしなかった場合は、普段使っている姓が自動的に氏として登録されることになった。

韓国人が現在も非難して止まない「創氏」とは、ただそれだけの話に過ぎないのである。

→!!戸籍制度の整備のために氏を登録させたのが「創氏」

──────────注釈

【※1】挑戦民事令

1912年に公布された挑戦半島向けの民法に相当する法令。

婚姻や土地売買、民事訴訟等について定めたもの。

当初の明事例では、結婚しても女性の姓は変わらなかった。

そこで1939年の民事令改正では、日本の民法で言う所の「氏」を、

挑戦の戸籍にも付け加えをようとした。

【※2】同祖

姓が同じで、先祖の出身地(本貫)も一緒の場合を指す。

この2つが同じ場合、先祖が同じ、つまり血縁関係にあるとされる。

同祖のその男女が結婚するのは近親婚とみなされ、近年まで禁止されていた。

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