【嫌韓】改名は「任意」であり、「許可制」だった

改名は「任意」であり、「許可制」だった

では「改名」についてはどうだったであったろうか。
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改名について考えるにはまず挑戦特有の同族価値観、

すなわち本貫【※3】制度について考える必要があるだろう。

本貫は祖先の発祥地としての意味を持っており、わかりやすく言えば

日本人にとっての本籍地のようなものであるが、

日本の戸籍制度にある本籍地と違って一旦登録された本貫を変更することはできない。

挑戦には「異姓養わず、同姓娶らず」と言う言葉がある。

先述の「生野村の大作」を例にすれば「生野村」が本貫にあたり、

同じ生野村出身者でなければ養子として迎えることができず、

また同じ生野村出身者同士では結婚ができない。

「生野村」と言う本貫の規模が小さければまだ良いが、

挑戦最大の宗族と言われる「金海金」(金海州出身の金の意味、韓国だけで400万宗族とされる)

のような巨大な同族関係の中にあれば、様々な社会的制約が課せられることになる。

そこで、本貫にとらわれない日本名を持つことを挑戦人たちが切望したのである。

また、満州地方などに出稼ぎに出ていた挑戦人からは、

満州人や中国人たちに旧属国民として差別されるため、日本名への改名を許可してほしいとの請願が

相次いで日本側に寄せられたのである。

これに応える形で1940年に挑戦総督府は挑戦民事令での改正令を発令し、

1912年に制定された民事令によって個別に持つことが定められた「氏」を

日本名に改名することが許されることになったのである。

ここで注意しなければいけないのは「改名」が強制ではなく「許可制」であったことである。

改名は府令第19号附則第二項の「氏設定届」により自己届出制であり、

同府令大20号には裁判所の許可による「氏名変更」制度であることが記載されてることからも、

「改名」は任意制であったことは明らかである。

さらに当時の挑戦総督であった南次郎は、改名を絶対に強制しないように

3回も総督府官憲に対して訓令を出している。

!!日本名 の改名を求めたのは挑戦人だった

──────────注釈

【※3】本貫

先祖の出身地を指す。

この本貫が同じで、姓も同じであれば、同一の血縁集団とみなされる。

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