【嫌韓】完全に詰んだ韓国、南朝鮮

将棋をちょっと知っている人は、詰みと必死の違いがわかると思います。

王手王手と行かなくとも最後には詰めてしまうというものです。

そのラインに入りました。

ヒト、カネ、モノが断たれたのです。

>>158

これをどーぞ

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-120104.html

輸出管理徹底国(ホワイト国)以外の仲介貿易について、

キャッチオール規制の客観要件およびインフォーム要件に該当する場合は、

経済産業大臣の許可が必要となりました(外為令第17条第2項)

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ホワイト国じゃなくなると信用状に審査が必要で、審査落ちすると韓国は国際取引ができなくなる。

質問 日本に所在するA社は、C国バイヤーからB国製造業者の製品を受注し、

B国からC国に直接輸送します。

商品代金は、C国バイヤーがA社に開設する信用状で決済されます。

このような形態で貿易を行う上での留意点と対応策について教えてください。

回答

今回のケースのような貿易形態を仲介貿易といいます。

仲介貿易とは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)第25条第4項において

「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借または贈与に関する取引」と規定されています。

法律用語では「仲介貿易」が使われますが、実際の国際ビジネスでは「三国間貿易」

という言い方もよく使われます。

I. 仲介貿易に関わる法的規制

わが国では、仲介貿易を行うことは原則自由です。

ただし、対象貨物および仕向国が、外為法に基づく輸出貿易管理令(以下「輸出令」)

別表第1に掲げる貨物および国・地域である場合は、事前に経済産業大臣の許可を得る必要があります。

国際連合安全保障理事会決議第1540号(2004年4月採択)において、

大量破壊兵器等の不拡散の観点から、「仲介貿易取引」や「積替再輸出」

(外国から到着した貨物を港湾や空港で積み替えた上で、第三国に輸出する形態)について、

適切に管理することが義務付けられました。

これを踏まえ、わが国では、2007年6月より、輸出令および外国為替令(以下「外為令」)の改正で、

仲介貿易取引および積み替えの規制が強化されました。

仲介貿易取引規制の強化については、輸出管理徹底国(ホワイト国)以外の仲介貿易について、

キャッチオール規制の客観要件およびインフォーム要件に該当する場合は、

経済産業大臣の許可が必要となりました(外為令第17条第2項)。

また、2006年10月には、北朝鮮から第三国への仲介貿易取引を禁止する措置が発動されています。

さらに、この仲介貿易取引の規制の対象となる取引が従来、「売買」に関するもののみとなっていましたが、

2009年11月施行の外為法改正で、貨物の「貸借」や「贈与」も含まれるようになりました

(外為法第25条第4項、外為令第17条第3項)。

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