領域警備法が制定されるまでの間、日本がしなければならない事は、次の3つです。
(1)海上保安庁の組織規模や装備を強化し、準軍事組織に制度変更する。
ただし、海上保安庁は3次元の対応能力は保有していないので結局、
空域は航空自衛隊に、海中は海上自衛隊に頼ることになる。
(2)自衛隊に領域(沿岸)警備の任務を付与することである。
この際、警察機能は、あくまで海上保安庁が担任し、両者が密接に連携して活動する。
また、自衛隊の任務遂行における武器の使用等については、
あらかじめ「武器使用規定」あるいは「交戦規定」を決めておいて
政府の対処方針を現場に徹底する。
(3)前期2つのオプション、すなわち海上保安庁の強化と自衛隊に対する
領域(沿岸)警備任務の付与を同時に行う。
この際、海上保安庁と海上自衛隊の役割分担を明確にする。
自衛隊法は、防衛出動・治安出動時に、海上保安庁の全部または1部を
防衛大臣の統制下に入れることができる(第80条)ことになっていますが、
海上保安庁法には、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が
軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと
これを解釈してはならない」(第25条)の規定があり、
自衛隊法と明らかに矛盾しています。
そこで、早急に両法を整合させ連携強化体制の実効性を高めなければいけません。
そうして、自衛隊と海上保安庁の合同訓練を行うべきでしょう。
こう考えていくと、参考になるのは、お隣の韓国が1996年、
北朝鮮の潜水艦によるゲリラ攻撃にあった後に制定した「統合防衛法」です。
この統合防衛法は、国家が保有する防衛・警察機能等を統合し、
指揮体制を一元化することを規定したものです。
すなわち、①陸海空軍、②警察及び海洋警察、③ (軍と警察、海洋警察を除く)国家機関
及び地方自治体、④郷土予備軍⑤民防衛隊、⑥統合防衛協議会を置いている職場の
6国防関連処組織を全て動員し、外敵の長髪、侵入などに一体的に対処すると言うものです。
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