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【パチンコ】ギャンブルに使うお金の増減

公営ギャンブル等の金額と割合を見てみますと、パチンコが突出して多いのが分かります。

昭和50年に比べると概ね皆伸びていますが、その中でもダントツです。

しかし、平成に入ってから徐々に皆減って来ている事は確かです。 

競輪、競艇、オートレース、特に地方競馬の落ち込みがひどいですね。 

趣味の多様性でしょうか。

以前は4円/1玉でしたが、今では1円/1玉が主流になっています。

それだけパチンコに使う金額が減り、利用者も減っているからでしょう。

パチンコは脱法性もあり、減って行くのが望ましいですね。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/kodamakatsuya/20151224-00052768/
ギャンブル 1975 2010 2014 (単位:億円)
パチンコ 13,040 193,800 188,180
宝くじ 350 9,200 9,007
サッカーくじ 0 968 1,107
中央競馬 9,080 24,280 24,936
競艇 11,750 8,970 9,953
競輪 10,940 6,790 6,159
地方競馬 6,860 3,480 3,880
オートレース 1,650 920 668
合計 53,670 248,408 243,890

ギャンブルに使うお金の比較

スクリーンショット 2016 05 23 11 00 23

1975年 昭和50年

スクリーンショット 2016 05 23 11 00 42

2014年 平成26年

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【FX自動売買】バイナリオプションをはじめたいと思って調べてみた事

最近ではバイナリオプションがいろいろなサイトで取り上げられています。

手法は簡単で、ハイ&ロー、タッチ、レンジの三つのようです。

まぁ、誤解を恐れず言えば、丁半博打のようですね。

自分の場合、自動売買先物とMetaTrader(これも自動売買)に寄る為替をメインにしていますが、

これだけではリスク分散にならないかなぁ?などと考えていたところに見つけました。

種類では為替ですから、MTと似たようなものかもしれません。

上記二つの手法の完成度と言えば、225先物は枚数とか売買タイミングの試行錯誤を繰り返して

ほとんど完成の域にありますのでこれは、建玉の数量だけを考えてウォッチだけでいいと思います。

MetaTraderは、完成途中ですが、10個程度のExpert Advisorを一ヶ月ごとに見直して、

成績の良いものを残して通貨数を増量、悪いものを入れ替えると言う手法でやっていますので、

いずれ良くも悪くも完成するでしょう。

二本柱ではちょっと安定性に欠けると考えて、もう一本柱が欲しいなと思っていたので、

このバイナリオプションに目が行ったのです。

しかも、自分には裁量の才覚がないので自動売買と思っていますので、

バイナリオプションの自動売買がしたいわけです。

いきなり飛びついていた目に会った事が多々ありますので、ちょっとは調べてみました。

すると、いろいろな不具合が見えてきました。

最後に判断するのは自分自身ですから、良いも悪いも受け入れなければなりません。

  • (株やFXに比べ)超短期で結果が分かる。
  • 買っても戻るのは最大(海外業者で)二倍。
  • ほとんどの業者で自動売買が禁止されている。

と言うことがわかりました。

さらに、自分に火の粉が降り掛かってくるからか、日本では金融庁が乗り気でないんですね。

二三年前から言われています。

海外業者では、ハイローオーストリアが有名だそうですが、こちらでも自動売買が禁止されています。

日本語のホームページQ&Aにもその点が明記されています。

参照先:https://jp2.highlow.net/faq

口座の強制解約について

以下の事由に一つでも該当する場合、口座が強制的に解約されます。

・レートの遅延やフロントランニングを狙った取引

・業者間アービトラージ等の自動売買ソフトの利用の疑いがあると弊社が判断する場合

・クレジットカードの乱用が認められた場合

・取引額と比べ、入出金額が通常の範疇を超える金額と弊社がみなす場合

・本人確認書類や公共料金、郵送物等に偽造を施した場合

・同一人が複数口座を開いたことが確認された場合(両方の口座を解約することがあります)

バイナリオプションの自動売買販売サイトがありますが、これは明らかにブローカーが望まない事を

しているわけです。

さらに調べると、以下のことがわかりました。

──────────GMO証券で自動売買口座が凍結された

2015/01/14

参照先:http://fxinspect.com/archives/5091 

GMOクリック証券対応のバイナリーオプション自動売買ツール

読者様からの情報です。GMOクリック証券対応のバイナリーオプション自動売買ツールです。

商材名は不明です。

>>販売ページを見てみる

インフォトップやインフォカートではなく、独自決済(メールをやり取りして振込させる方法)を

採用しています。販売価格は以下の通りです。

「PDF版」    15800円

「冊子版郵送版」 15800円

「代金引換郵便版」17000円

商材の中身ですが、バイナリーオプション専用のインディケーターですね。

しかも、GMOクリック証券の自動売買に対応しているそうです。

販売ページ

出典:販売ページ

GMOクリック証券は自動売買を禁止している

このサイトでも何度も取り上げていますが、GMOクリック証券は自動売買ツールを使った

トレードを事実上禁止しています。

関連記事:

>>オートオーダー(GMOクリック証券専用)検証とレビュー

>>オートオーダー販売予定から一転、無料ダウンロードへ

GMOクリック証券の規約にも以下のように記載があります。

第34条

次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利用に対し、事前の通知なく、

全部又は一部制限を行う場合があります。

11.本サービスの装置上、システム上の脆弱性を利用し、当社が予め想定し得ない

操作が行われていると認められた場合、もしくはそのような行為と疑われる行為をしたと

認められる場合。または、当社の認めていないプログラムの使用等により、

当社のシステムの意図から外れた方法、もしくは過大なアクセスにより、

当社のシステム及び他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した揚合。

GMOクリック証券オンライントレード取扱規程より引用

なぜ、今さら自動売買対応の商材を販売するのでしょうか?

自動売買による成績をトレードアイランドで公表している

この販売サイトの一番の特徴は、自動売買によるトレード結果をトレードアイランドで

一般公開している点です。

トレードアイランドの成績

出典:販売ページhttp://binarymax.web.fc2.com/binaryindimax/

実際にトレードアイランドへのリンクも貼ってあります。リンクは短縮URLです。

短縮URL

出典:販売ページ

このURLをクリックすると、トレードアイランドのページへ飛びます。

トレードアイランドの成績は本人のものか?

ここでちょっと疑問が生じますね。このトレードアイランドの成績(素晴らしい成績です)は、

本当にこの自動売買ツール制作者のものなのか?という疑問です。

販売ページやツール開発者(運用者)と、トレードアイランドの成績を結びつけるものは、

何も存在しません。もしもご本人の成績であれば、それらを明示する事実を

公表していただけると、安心して購入ができると思うのですが。

販売ページは、FC2の無料スペースを使用しています。独自ドメインではありません。

申込フォームも、無料のものを使用しています。さらに、特定商取引表示にある

メールアドレスはGmailです。

このタイミングで、自動売買ツールを販売することについて

仮にトレードアイランドの成績が本人のアカウントであれば、とても優秀な成績ですね。

是非、自動売買ツールを使ってみたいという気もしますが、リスクも大きいです。

自動売買ツールを使用していれば、最悪の場合、クリック証券のアカウント凍結の

可能性もあります。

多くの人がこのツールを使用すれば、否が応でもGMOクリック証券に目をつけられます。

ほぼ同じタイミングで、同じエントリーが大量に発生するからです。

すぐさま、対応(警告or凍結)されるでしょう。

しかも、あと数ヶ月程度で、現在のHigh&Lowは無くなります。

本当に稼げる自動売買だったら、絶対に販売しないはず

過去にもGMOクリック証券で、自動売買ツールを使って大きく稼いだトレーダーがいましたね。

>>俺の口座、凍結されちゃったよ!

彼は、自分だけでこっそり自動売買ツールを使って、1ヶ月で1500万円以上を稼ぎました。

しかしながら同月に、GMOクリック証券から取引停止処分を受けました。

彼こそが、正しい行動です。つまり、本当に稼げる自動売買ツールを

誰にも公開(販売)せず、こっそりと一人で使い続けたわけです。

第三者に販売すれば、自分と同じポジションを持つトレーダーが大量に発生します。

そんなことをすれば自滅です。

普通に考えればわかることですね。一人でこっそり使い続けて大金を稼ぎ続けた方が、

経済行動として正しいはずです。

稼げる自動売買ツールを販売することは、自分で自分のクビを絞めることになります。

買う前にしっかりと確認しましょう

トレードアイランドの成績(実績)が、本当に開発者(販売者)のものなのか

しっかりと確認をしてから、購入を検討しましょう。

また成績が本人のものだとしても、この時期にクリック証券対応の自動売買ツールを

使用することは、リスクが高いことを認識しておく必要もあります。

一度でもアカウント凍結されれば、再開することは困難です。

──────────自主規制の可能性について

2012/09/24   2015/01/15

 バイナリーオプション、自主規制へ

もうご存じの方も多いと思いますが、バイナリーオプションに対する自主規制の

ウワサがあります。

以下の文章は、読売新聞社が運営するWEBサイト「YOMIURI ONLINE」に掲載された

記事からの引用です。2012年9月19日の記事です。

バイナリーオプション、自主規制へ

手軽な外貨商品として火がつきはじめた「バイナリーオプション」。

為替レートが「上がるか・下がるか」を予想して勝てば2倍弱、

負けるとゼロというシンプルさで人気を集めているが、年内にも規制が入りそうだ。

問題視されているのは「投機性」の強さだ。数日、数週間単位の為替オプション自体は

従来からある商品だし問題視されることもなかったが、

個人投資家の間で最近主流となっているのは「最短5分」といった短期型の商品。

期間の短さが金融庁に問題視されているようだ。

(2012年9月19日 読売新聞)

YOMIURI ONLINEより引用

あくまでウワサにすぎず、実際の金融庁による動きは全くわかりません。

ただ、FXのレバレッジ規制のときも、ウワサが先行し、その数ヶ月後に

レバレッジ規制の発表があったので、今回も、自主規制の可能性は高いと思います。

外堀から徐々に固めていくやり方は、いつもと同じですね。

気になる方は、YOMIURI ONLINEの記事を読んでみて下さい。

>>YOMIURI ONLINEの記事を読んでみる

バイナリーオプションの規制に関する記事(話題)は、YOMIURI ONLINEだけでなく

9月11日の日経新聞にも掲載されています。

ご存じでない方のために、一応貼っておきます。

日経新聞バイナリーオプション自主規制に関する記事

具体的な規制の内容とは?

自主規制ですので、法的な規制ほど効力はありませんが、全ての証券会社(国内)は、

金融庁の監視下におかれていますので、実質、金融庁からの命令と同じです。

絶対に逆らえません。

では、具体的にどんなことが検討されているのでしょうか?

こちらもウワサにすぎませんが、予想時間の延長規制や、掛け金の上限を下げる規制などです。

予想時間の延長規制とは、最短で5分先のレートを予想するようなルールだったものを、

30分先とか、1時間先という形に変更するということだと考えられます。

う〜ん、これだったらFXと近いですね。

結果的に、1日に賭けることのできる回数も制限されることになるでしょう。

掛け金の上限を下げる規制は、最大賭け金額が5万円だったものを、

1万円に下げるという類の規制と考えられます(一例です)。

どちらの規制(ウワサです)も、バイナリーオプションの射倖性(ギャンブル性)を

低下させる効果が見込まれます。

予想時間が短時間でなくなれば、そもそも、1日の取引回数が大幅に下がりますね。

さらに掛け金の上限が下げられれば、大きく賭けられないので、

勝ったとしても大金を手にできません。

(その代わり、損失も小さくなりますが)

どちらにしても、ユーザー(投資家)の保護が目的の規制ですので、妥当性がありますね。

むしろ透明性や公平性を高めることが目的か?

今回の自主規制の噂ですが、目的はバイナリーオプションのギャンブル性を

おさえることだけではなさそうな気がします。

そもそも、バイナリーオプションは、極めてブローカー側に有利なルールで運営されている

ギャンブルです。

完売の仕組みやレンジ外という総取りルール、そして相対取引(独自レート)という

必殺技があれば、完全に投資家をカモにできます。

そのような不透明性をクリアにするための新たなルール作りが、

今回の自主規制に含まれている可能性もありそうです。

もしそうであれば、非常に歓迎すべきことですね。

自主規制されれば、ゲームとしての魅力は半減

年内(2012年)にもスタートするとされる、バイナリーオプションの自主規制。

年内といってもあと3ヶ月程度しかありません(2012年9月24日現在)。

ある日突然発表という可能性があります。

バイナリーオプションの自主規制がスタートすれば、業界はどうなるでしょうか?

規制の内容次第では、バイナリーオプションの魅力が半減します。

当然ですね。

バイナリーオプションの一番の魅力は、高い射倖性だったわけですから、

そこを規制すれば、バイナリーオプションの人気は確実に下がるでしょう。

厳しい自主規制が行われれば、ユーザーの数も減るでしょうし、

結果的に証券会社の売上高にも大きな影響を及ぼしそうです。

バイナリーオプション商材を販売している商材屋も、売上は頭打ちになるかもしれません。

そもそも、既に販売しているツールなどは、今のままでは使えなくなる可能性もあります。

商材屋にバージョンアップしてもらうか、さもなくばゴミ箱行きでしょうね。

規制によって大手証券会社が参入する可能性あり

ご存じのようにバイナリーオプションを行っている証券会社は、全体からすればごく一部の業者です。

例えば・・・

GMOクリック証券

トレーダーズ証券

FXプライム

IGマーケッツ証券

ヒロセ通商 等々

ご覧の通り、中小証券会社ばかりです。

大手証券会社は、バイナリーオプションの導入に関しては最初から様子見をしています。

射倖性の高さを嫌って導入を躊躇(ちゅうちょ)していたのか、

それとも自主規制されることを最初から見込んでいたのか、そのあたりは不明です。

自主規制が行われ、ルールに関して透明性や健全性が高まれば、

大手も参入してくる可能性もあります。

自主規制によってバイナリーオプションが、ギャンブルから投資へと大きく変貌を遂げるのか?

それとも、ギャンブルのまま、大きな変化はないのか?

今後の動向に目が離せないですね。

──────────禁止事項

2012/12/13   2015/01/14

HIGH&LOWが禁止に!

本日(2012年12月13日)は重大ニュースがありましたね。

バイナリーオプション自主規制の決定会合が昨日(12月12日)に開かれ、

その内容が本日、明らかになりました。

最大のポイントは、バイナリーオプションで主流のHIGH&LOWが禁止されることです。

金融庁も思い切りましたね!

>>バイナリーオプション自主規制案で、GMOクリック証券が涙目な件wwwww

まずは、日本経済新聞のWEBニュースをご覧下さい。

FX、取引額や損失に上限 自主規制案が明らかに  「賭博性高い」指摘に対応

外国為替証拠金(FX)市場で相場が特定の条件を満たすかどうかを予想する

「二択型」商品のFX業界の自主規制案が13日、明らかになった。

一定時刻の相場が高いか安いかを予想する最も単純な仕組みの商品は、

賭博性が高いとの指摘を受けてFX会社が提供できないようにする。

顧客の1日あたりの取引可能金額や損失額に上限を設け、

大きな損失を出す恐れがある顧客に対しては取引を制限する。

二択型FXは「バイナリーオプション」と呼ばれる。主に

(1)判定時刻の相場が投資時点より高いか安いか

(2)判定時刻にFX会社が決めた複数の水準より高いか安いか

(3)判定時刻までに一定水準に触れるか触れないか

――を予想する商品が一般的だ。投資家の予想通りとなれば

一定の還元率で収益を得られるが、予想が外れると投資額は没収となる。

金融先物取引業協会が金融庁や業界関係者と協議して詰めた自主規制案によると、

このうち最も単純な(1)の商品は賭博との線引きが難しいとの判断から禁止する。

投資を受け付け始めてから判定時刻までの長さについては、

為替リスクをヘッジする目的に照らし「十分な期間」を設けることとする。

1日に取引できる金額や損失額に上限を設けるが、具体的な期間や金額は引き続き検討する。

いったん投資した後でも、受付期間中は自由に反対売買できるようにする。

相場が一定の価格帯で判定時刻を迎えるとすべての顧客の出資金が

FX会社の収益となる「総取り」を禁止する。

顧客の予想が大きく偏って商品の提供を中止する「売り切れ」が発生した場合は、

具体的な理由をホームページなどで開示するよう求める。

顧客全体の損益実績も月ごとに公表させる。

今年度内に詳細を詰める。

〔日経QUICKニュース(NQN)〕

FX、取引額や損失に上限 自主規制案が明らかに〜日本経済新聞〜

ニュースで解説されているバイナリーオプションの定義をまとめてみる

日経新聞のWEBニュースの内容をまとめてみましょう。

ニュースではバイナリーオプション(二択型FX)の定義を、

以下の3つを予測する投資商品としています。

(1)判定時刻の相場が投資時点より高いか安いか

(2)判定時刻にFX会社が決めた複数の水準より高いか安いか

(3)判定時刻までに一定水準に触れるか触れないか

(1)がいわゆるHIGH&LOW(ハイ&ロー)です。

(2)はレンジ(バウンダリー)です。

(3)はタッチ(ワンタッチ)です。

(1)のHIGH&LOWは、ご存じのようにGMOクリック証券の外為OPなど、

最も普及しているBOですね。

HIGH&LOW(ハイ&ロー)は禁止!

今回の自主規制案での最大のポイントは、

(1)の商品は賭博との線引きが難しいとの判断から禁止する。

(1)の商品とは・・・

(1)判定時刻の相場が投資時点より高いか安いか、を予想する商品

なんと! HIGH&LOWは禁止です。理由は、賭博との線引きが難しい、というものです。

これは予想を大きく裏切る規制案ですね。まさかここまでの規制を盛り込んでくるとは

思いもよりませんでした。BOユーザーに大きな波紋を呼びそうです。

予測までの時間は、もっと長くなる

さらに、レート予想までの時間ですが、

判定時刻までの長さについては、為替リスクをヘッジする目的に照らし

「十分な期間」を設けることとする。

今までのように、1分後や5分後の予測ではなくなり、「十分な期間」を設けることになりそうです。

当然、これまでのように頻繁なトレードは難しくなりますね。

取引金額が制限される

取引額の規制も盛り込まれています。

1日に取引できる金額や損失額に上限を設ける・・・

損失額の上限が設定されるということは、掛け金もかなり抑えられることになるでしょう。

掛け金が抑えられればリターンも減ることになり、

バイナリーオプションの魅力は大きく半減するでしょう。

反対売買が可能になる!

特筆すべきは、以下の部分です。

いったん投資した後でも、受付期間中は自由に反対売買できるようにする。

反対売買=つまり、途中で賭けから降りるということが可能になりそうです。

海外のバイナリーオプションでは比較的一般的な反対売買がルール化されそうです。

”レンジ外”の胴元総取りルールは禁止

いわゆる「レンジ外」という胴元に有利なルールも禁止されます。

相場が一定の価格帯で判定時刻を迎えるとすべての顧客の出資金がFX会社の収益となる

「総取り」を禁止する。

レンジ外という特別ルールが禁止されれば、GMOクリック証券のペイアウト率も

下げざるを得ませんね。

今までのように”勝てば2倍”(ペイアウト率2.0)というわけにはいかなくなりそうです。

1.8倍とか1.7倍あたりに落ち着くのではないでしょうか。

完売には明確な理由が必要になる

完売については、明確な理由を開示する義務が課せられそうです。

顧客の予想が大きく偏って商品の提供を中止する「売り切れ」が発生した場合は、

具体的な理由をホームページなどで開示するよう求める。

今までのような、不明瞭な「完売」は必然的に減少するでしょう。

2013年3月末までに、全てが決まる

今年度内に詳細を詰める。

とありますので、おそらく2013年(来年)3月中には、全ての規制内容が詰められて、

決定しそうですね。

全体的に、透明性や公平性に重きを置いた自主規制案に思えます。

そもそも日本のバイナリーオプションは、極めて胴元側(ブローカー側)に有利なルールでした。

その不公平さについては、以前も記事に書きました。

>>バイナリーオプションは本当にフェアか?

その不公平感を無くすために、海外のバイナリーオプションのルールを

かなり参考にしていると感じました。

ギャンブル性はかなり薄くなりますが、公平性や透明性が高まったように私は思えます。

GMOクリック証券を狙い撃ち?

今回の自主規制案ですが、全体的に、GMOクリック証券の外為OPを

ターゲットにしたような内容という感じもします。

>>バイナリーオプション自主規制案で、GMOクリック証券が涙目

ご存じのように、GMOクリック証券は、リテール取引高では世界一です。

2012年上半期取引高  (単位:十億米ドル)

1位 GMOクリック証券(日本)  1975

2位 FXCM(アメリカ)      1854

3位 SaxoBank(デンマーク)    1534

4位 外為オンライン(日本)     1414

5位 DMM.COM証券(日本)    1337

引用:フォレックス・マグネイト日本版

特に国内バイナリーオプションでは、飛ぶ鳥を落とす勢いでその勢力を伸ばし続けてきました。

今回の自主規制案は、GMOクリック証券のお株であるHIGH&LOWに

狙いを定めたようなルール作りです。

HIGH&LOWは禁止

予測時間の延長

掛け金の上限を厳しくする

レンジ外の総取りを禁止

完売の場合は明確な理由を提示

反対売買を可能に

GMOクリック証券は、根本的にバイナリーオプションの仕組みを作り直す必要がありそうです。

業界の冷え込みは避けられないか?

これまでバイナリーオプションの商材を出してきた商材屋にとっては、

自主規制の影響は大きそうです。

しばらくは、バイナリーオプションの市場が冷え込むかもしれません。

バイナリーオプション自主規制のニュースに関しては、詳細がわかり次第、

このブログでも取り上げたいと思います。

──────────規制結果

2012/12/14   2015/01/14

クリック証券の”賭博場”が閉鎖されるようです

最新記事(2012年12月28日):

>>バイナリーオプション規制でHigh&Lowは禁止されない?

昨日の衝撃的なニュースから一夜明けました。

>>バイナリーオプション自主規制の内容が明らかに!

今朝の日本経済新聞(朝刊)にもバイナリーオプション自主規制の記事が載っていましたので、

スキャンしたものを掲載します。

日本経済新聞バイナリーオプション自主規制の記事

※赤線は、私が引きました。

ご覧の通り、”一定時刻の相場が高いか安いかを予想する最も単純な仕組みの商品は、

FX会社が提供できないようにする”と記載があります。

つまり、GMOクリック証券が提供するHIGH&LOWは、全面的に禁止されることになりそうです。

かなり衝撃的なニュースですね。

High&Lowを提供している証券会社はざっと以下の通りです。

GMOクリック証券

FXプライム

ヒロセ通商

FXトレードファイナンシャル

トレイダーズ証券が提供している「みんなのバイナリー」は、High&Lowではなく、

タッチ(複数の目標レートを予測)ですね。

IGマーケッツ証券のBOは、ラダーオプション(一定の条件を満たす)ですので、

タッチに近い商品です。

GMOクリック証券に大きな打撃が・・・

GMOクリック証券は先月(11月)に、過去8ヶ月最大の出来高を達成したばかりです。

FX全取引高は3840億ドルに達し、前月(10月)に比べて8.4%も上昇しています。

今回の自主規制案の中身は、リテール取引高世界一のGMOクリック証券の成長に

大きく水を差すニュースですね。

GMOクリック証券の大躍進を、快く思わない業界関係者の意向なのでしょうか?

証券会社は、新しいBO商品の開発を急ぐ

具体的な規制が施行されるのは来年4月以降と思われますので、それまでに、

新しいバイナリーオプション商品の開発が急がれます。

Haigh&Lowが全面的に禁止になるため、今後はタッチ(ワンタッチ)か、

レンジ(バウンダリー)系の商品が中心になるでしょう。

どちらにしても、今までのような半丁バクチ的な商品は無くなります。

しかも、賭け金の上限もおさえられ、予測期間も短時間ではなくなりますので、

これまでの商品にあった賭博性(ギャンブル性)やスピード感も失われます。

顧客全体の損益実績も月ごとに公表させる

バイナリーオプション自主規制の内容が明らかに

上記のように、バイナリーオプションの損益が公開されるため、

”バイナリオプションは実は儲からない”ということが、バレそうですね。

おそらく損益を公開すれば、全体ではマイナスになると思います。

日本国内でバイナリーオプション離れが起きそうな予感です。

多くの顧客が海外ブローカーへ流出するでしょう

国内BOブローカーは大打撃ですが、日本に進出済みの海外ブローカーはウハウハでしょうね。

日本の規制対象外ですので、今回の自主規制は全く関係ありません。

具体的な規制(制度の実施)は来年度(2013年4月)以降になりそうですが、

来年度以降はバイナリーオプションの魅力に取り憑かれた顧客の多くが、

海外ブローカーへ流出しそうな予感です。

このようにすでに2012年、四年前からバイナリオプションの規制がはじまっており、

すでにオワコンの状態でした。

さらに、上記のようにブローカー側の「自動売買禁止」という意図がありますから、

たぶん国内、海外の業者全般にそうでしょうから、この「バイナリオプション自動売買」という

考え自体が成り立たないわけで、もし成り立ったとしてもいつ口座凍結されても

苦情が言えないということになります。やっちゃダメ。とされていることをやっているわけですから。

まぁ、面白そうな取引形体ですが今回は見送りです。残念ですが。

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【舛添都知事問題】これはもはやギャグか

 これはもはやギャグでしかない。

舛添要一

特大ブーメラン発言集

支出を切り詰めてつつましくやるこれが第一。これは東京都庁お役人の皆さんにも

そういう無駄は省いてもらわないといけない。

国民の血税の無駄を許さない。

働いている庶民の心もわからないようなそういう人間を代表に据えるような政党が

力を持ったら日本はダメなんです。

今からでも刑事告発してやろうかと思って。横領のようなことをやるような連中は

牢屋に入って当たり前。

泥棒でしょ これは 盗っ人なわけですよ。そいつが抜け抜けと職場で仕事してていいんですか。

政治資金の問題は合って良いことではない。

故意で悪質で誰が見てもひどいのは辞任せざるを得ない。

小渕元大臣の収支のつじつまがあわないのは説明する必要があると思っています。

説明がつかないと架空請求ですから。

大臣になったんだからファーストクラスで海外というさもしい根性が気に食わない。

国民の上に立つものは(略)おごりや贅沢を戒め出費を抑えて質素を旨とし

(都職員に贈った言葉 西郷隆盛「遺訓」)

我々の税金を使わせてそういうのはやり口だとおもってやってるんです。

金銭感覚がマヒするようであればそれは本末転倒(バドミントンの賭博問題)

一円でも都民の税金を無駄に使っちゃいけない。それは私の仕事ですから。

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【舛添都知事問題】特捜部が動くか

あるラジオ番組の書き起こし。

今度も舛添問題。

つっこみどころが一杯で、問題が多いのですが、特捜部が動くには役不足かなと思っていいましたら、

政党交付金が絡んでは、ついに キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!と言う感じですね。

タイトル:【青山繁晴】 舛添要一 逮捕に特捜が動き出した!!!

──────────アナウンサー

メールの紹介

沖縄からいただいています。じゅうじゅうさん。

法律上問題ないと言う事ですが、裏を返せば都知事として為政者として問題あると聞こえてきます。

すでに辞任を考えて逮捕されないように下準備をしていると感じます。

知事を追求するのは結構ですが側近の職員は何をしていたんでしょうか。

──────────青山

あの、非常に鋭い指摘を沖縄からいただいて、知事と言えば沖縄の翁長さんも、

日本の知事なのか中国の知事なのか、というふうになっちゃっているんですけど、

舛添さんの件に話を元に戻すと、竜宮城と言うホテルで黄金風呂に入るのも、政治活動だと。

回転寿し食べるのも家族と過ごすのも政治活動だ。

そこで誰かスタッフがいたら政治活動だから、という話もひどいですが、

このあといどさんのニュースにも出てくると思いますが、問題がさらに深刻になっていて、

新党改革、それも改革を掲げた政党を主催しておられて、それが解散する時に、

政党交付金つまり僕たちの財布から、直接抜き取って集めたお金、

そのお金をですね、政党は解散なのに、500万円くらいうち400万円は税金なんですけど、

自分の資金管理団体かっこ良く聞こえるけど、自分のところに寄付させていた。

これ犯罪以上に犯罪ですよね。

沖縄のじゅうじゅうさんが言われるようにこれ都政を続けられるはずがないですよ。

その上で僕東京地検特捜部が必ずこれ、捜査しなければ行けないと思っています。

というのは、警視庁の一番上って舛添さんになっちゃうから。

今自治体警察なんで。

そのために特捜があるから、実は内定はしていますけど、必ず事件化しなければ行けないと思っています。

沖縄のかたの質問は側近の方は何をしていた。よくわかるんですけど、

江戸時代の殿様の家臣よりものを言えないと言うのがあるんですよ。

知事さんは仕事柄たくさんの知事さんに会うけれども、

県庁の中から意見を言うと言うのはむずかしい存在です。

で、個人的意見ですよ。

記者時代から痛感していることを言えば、日本は敗戦後アメリカでやっている事を、

正しいと思えと言う刷り込みがあって、こういう知事は選挙で選びましょうそれが地方自治です。

そもそも地方自治は民主主義の根幹です。それはアメリカのような連邦制国家の話。

州が集まって国だと言うところではそうだけれども、しかし日本には日本の政治があって、

戦争に負けれる前は官選といって、ようするに政府が指名するわけですけど、

それにはそれの問題もあるけど、大事な事は、幼稚園の運動買いに行ったり盆踊りに言ったりする

必要もなく、そしてこのような私腹を肥やす構造にはなりにくい。という面が実はあるんで、

アメリカから持ち込まれた敗戦後の制度と言うのはそうざらえで検討すべきだということがひとつと、

最終的には僕自身も含めて有権者のありかたとして、折角ネットと言う困った面もたくさんあるけれど、

やっぱり国民市民のツールのネットがあるんですから、投票に行く前に、自分で調べて行く、

舛添さんは前からお金の問題では色々あったひと。

ネットの情報はウソも一杯あるから、僕が被害者になったりしていますけれど、

そう言う事も乗り越えてよき面もあるから、投票所に行って知名度で選ぶことをやめないかぎり、

猪瀬さんに続きまた舛添さんと言う都知事も、やめてもらわなければならない状況になっていますけど、

また今度も知名度で選ぶんですか?

そろそろ地道に都政をやってくれる人を地名でなく選ぶ有権者にならないと行けないと思いますね。

もうひとつね、安倍総理を始め自由民主党総裁としての安倍総理を含め、

自公がプッシュして都知事にしたんだと言う責任もね、知らん顔していますがそんな事ですまないですよ。

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【舛添都知事問題】セコさを示すエピソード

すでに聞いていた話ですが、5分ほどの話を書き起こしてみました。

タイトル:舛添都知事を辞任に追い込む文春砲第三弾が炸裂!政党交付金400万円ネコババ疑惑で万事休す!

──────────アナウンサー

ネコババと言う言葉が出てきました。

先週参議院時代に家族旅行の宿泊費を税金である政治資金で払ったと言う疑惑、

週刊文春報じました。

本人は会見で家族と宿泊した事を認めつつもホテルの部屋で事務所関係者と会議した。

 と釈明していました。

大きなニュースとなりましたが、その舛添知事に今度は400万円のネコババ疑惑です。

鈴木さんこれはどう言う事なんでしょう。

──────────すずき

今回の案件は国会議員時代で、都知事選に出る時のお話なんですね。

舛添さんが代表を務めていた新党改革、そこの関係者から証言を得たんですが、

一昨年都知事選出られましたよね、その期間中に舛添さんはそこの新党改革から、

400万円の政党交付金をネコババしていた。ま、言うんですね。

で、何が問題かと言いますとね、舛添さんは都知事選の時に新党改革を離党していた、

離れちゃっていた、で、無所属で出馬したんです。

当然新党改革の人間ではない。それにもかかわらず新党改革の支部から、

自分の懐に移していた。という証言なんです。

──────────アナウンサー

それが400万円と言う事ですか。

──────────すずき

そうなんです。

──────────アナウンサー

今の話が本当だとするとネコババと言う感じがしますよね。

事実はどうなんでしょうか。

──────────すずき

私どもの記者、文春の記者が取材をしました。

かなり複雑なお金の流れなんですね。で、そう言うのがはっきり見えて来たんですが、

間の話ははしょらせていただいて結論から申し上げますと、

舛添さんは新党改革の政党交付金である400万円、受け取っていた。

と言うことがわかったんですね、証言の裏付けが取れた。

そもそもこの政党交付金は国民一人当たり250円払っているわけですね。

選挙にお金がかかる政治にお金がかかるということで、国民負担になったわけで、

そう言ういきさつで出来たせいですから、税金で政治家個人ではなく政党に対する交付金

と言うことになっているんですね。

無所属だった舛添さんが、政党を対象にしている新党改革の交付金を手にしてしまった事は、

政治資金規正法の趣旨に反する。専門家から指摘されています。

──────────アナウンサー

あともうひとつですね、自宅兼事務所家賃毎月44万円、総額3500万以上が懐に。

これも懐に入っている。

こういう気になる見出しが出ているんですけど、これは鈴木さんどう言う事ですか。

──────────すずき

色々おやりになっているんですね。

舛添さんは世田谷に三階建ての一軒家をお持ちなんですね。

一階と地下の部分が事務所のスペースになっているんです。

住居の一部を政治活動に使っているので、舛添さんが代表を務める政治団体から、

月々の家賃が、今度は舛添さんの奥さんが代表を務める舛添政治経済研究所、

ここに、いわば個人の会社に振り込まれているんですね。

それが金額にして、441,500円。

これだけ聞くとおかしな事がないように感じられるかもしれませんが、

その家賃は妥当かどうかと言うと、地元の不動産屋さんに取材しました。

舛添さんの家のある当たりは、この広さなら30万円が妥当でしょ。

ま、そう言うお答えなんですね。

──────────アナウンサー

今のお話だとそうすると、舛添さんが家賃を多くもらっている。ことなんですかねぇ。

──────────すずき

そう想定される。と、元東京地検特捜部であったごうはら弁護士に伺ったんですね。

事務所問題で言えば毎月40万円以上、家賃は舛添さんが決めているんでしょ。

だからこそ出来る事だ。となると家賃を多くする事で政治資金から、多く貰った余った分を、

懐に入れて入るんじゃないですか?その疑惑を拭うことができないんじゃないか。

本来下げるべきような話ですよね。

──────────アナウンサー

普通だったらば。

まぁ、疑惑が尽きない舛添都知事ですね。

聞けば聞くほどせこいですね。

──────────すずき

そうですね。

せこさで言えばまだエピソードがございまして、

舛添さんは国会議員時代に、講演で地方から呼ばれますとグリーン車を要求されるんだそうですね。

そうすると講演先の方からグリーン券乗車券が送られてきます。

でも、国会議員はJR全線を無料で利用できる国会議員パスを持っていますので、

当時の舛添さんも当然お持ちでおられるわけで、

講演先に乗車券を返却しないで、払い戻してポケットマネーにされていた。

──────────アナウンサー

これも懐だ。

──────────すずき

地道な努力と言えなくもないと思います。

──────────アナウンサー

おそらくラジオをお聞きの皆様もあきれていると思うんですよね。

これどこまでイメージダウンするんでしょうかね。

──────────すずき

単なるけちじ(け知事?)な話でなく、ここまでいくと政治家としての資質を

本当に問われるところまできてしまっているんではないかと思われますね。

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【むずかしいFX 証券用語】バンドウォークとは

バンドウォークと言うわからない言葉があったので検索してみました。

的確に説明しているサイトがあまりありませんでしたが、こちらが一番分かりやすいと思います。

参照先:http://kazuemon-fxblog.com/blog-entry-1378.html

バンドウォークっていうのは、簡単に説明すると、1σと2σの間で推移してる状態のことを

バンドウォークと言います。

バンドウォーク

バンドウォーク

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【Expert Advisor】EAのプロフィットファクター以外の成績

Expert Advisorの成績を判断する指標のひとつにプロフィットファクターがありますが、

これだけでは、その姿の全貌が見えません。

いくら成績が良くてもドローダウンが多かったり、勝率が悪かったり。

いわゆる投資効率が割る場合もあります。

それで、それ以外のシャープレシオとZスコアに注目してみました。

データを取ったばかりですので、まだよくわかりませんがもう少し見てみたいと思います。



201605途中

ストラテジー PF 標準偏差 シャープレシオ Z-スコア pips 金額
1
0.68 355 -0.16 0.23

2
0.94 812 -0.01 3.84

3
2.41 778 0.35 0.13

4






5






6






7






8
0.92 1130 0.03 0.64

9
0.81 302 -0.09 -0.10

10
2.38 653 0.57 -0.10

11
0.93 546 -0.02 -1.33

12
0.06 3308 -0.78 -1.83









13
1.11 558 0.00 -0.22





数字が大きいほど成績が良い

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【朝日新聞】押し紙問題 その2 押し紙 積み紙 背負い紙

押し紙は知っていましたが、積み紙、背負い紙は知りませんでした。

現場の状況がこれほどひどいとは。

沖縄でもこの問題で訴訟がありましたね。

一枚岩だと錯覚していましたが。

引用先 http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage19-220.html

メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第220回 ゲンさんの新聞業界裏話

発行日 2012. 8.24

■押し紙裁判の多くはなぜ敗訴するのか?

新聞業界に「押し紙」が存在するのは事実や。それに間違いはない。

しかし、「押し紙」裁判となると、その殆どが敗訴の憂き目を見ている。なぜなのか。

メルマガの読者の方から、数多くの「押し紙」裁判に関わっておられるという、

ある高名なジャーナリストK氏の弁に、

「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に搬入する余分な新聞のことである。

たとえば新聞を1000部しか配達していない販売店に、1500部を搬入して卸代金を徴収した場合、

500部が「押し紙」である。新聞の「偽装部数」とも言う。

「押し紙」の文字通りの意味は、強制的に押し売りされる新聞であるが、

強制があったか否かにかかわらず、販売店に過剰になっている新聞は、広く「押し紙」と呼ばれる。

ただ、新聞社サイドは、それを「残紙」と呼んでいる。

というのがあると教えて頂いた。

「これについて、どう思われますか」と聞かれたので、次のように回答した。

別にK氏を批判したりケチをつけたりするつもりはないが、残念ながら、その考え方では、

「押し紙」について、いくら法廷で争われても勝利されるのは難しいのやかというのが、

ワシの率直な感想や。

まず『「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に搬入する余分な新聞のことである』というのは、

事実とは違う。明らかに間違っていると言わざるを得ない。そう思われている人は多いがな。

『新聞社が新聞販売店に搬入する余分な新聞』は、すべて余剰紙(残紙)になるというのが正しい認識や。

余剰紙(残紙)すべてを「押し紙」とは言えない。

なぜなら、「押し紙」は、余剰紙(残紙)の中の一部分にすぎんからや。

K氏自身が言われておられるとおり、『「押し紙」の文字通りの意味は、

強制的に押し売りされる新聞である』というのが正しい認識でそれ以外にはあり得ない。

それを敢えて『強制があったか否かにかかわらず、販売店に過剰になっている新聞は、

広く「押し紙」と呼ばれる』という無理やりな論調をされとる。

少なくともワシには、そう感じられる。

ただその論調は、ご自身のブログに書かれているものやから、それはそれでええと思う。

それについて批判的なコメントをするつもりはさらさらない。

本来なら、「そうですか」で済ます。読者からのこういった質問がなければ。

どんな質問でも読者からのものであれば答えるというのが、ワシらのスタンスやさかい話とるだけのことや。

K氏のそういった考えがあるが故に『たとえば新聞を1000部しか配達していない販売店に、

1500部を搬入して卸代金を徴収した場合、500部が「押し紙」である』と言わざるを得ない、

言ってしまうのやと思う。

しかし、残念ながらその主張は間違っているとしか言えん。

新聞社は営業成績を伸ばすために販売計画を立てる。新聞社の販売計画に「減紙」という言葉はない。

「増紙」あるのみや。必然的に専属の各新聞販売店には、その「増紙」分の部数増を

営業ノルマとして割り当てる。

そのノルマをクリアできる販売店は、それで問題はない。

実際に成績優秀な新聞販売店には「押し紙」は少ない。

事実、押し紙がまったくないという新聞販売店からの報告も結構多いさかいな。

しかし、ノルマを達成できない新聞販売店は、割り当てられた部数の買い取りを余儀なくされることが多い。

新聞には書店のような返品制度というものがないさかいな。

それが押し紙になるケースがあるということや。

正しくは、『新聞社が専属の新聞販売店に、強制的に部数を買い取らせる行為』が立証され、

その部数が特定されたものだけが「押し紙」になるということやがな。

「押し紙」以外の部数が、K氏の言われる『配達されなくて残った500部』の中には必ず存在する。

新聞販売店には、確かにK氏の言われるとおり配達されない新聞がある。

正確には、それらは「押し紙」も含め、すべて余剰紙(残紙)になるということや。

新聞販売店に存在する余剰紙(残紙)の主なものを挙げる。

新聞販売店に存在する余剰紙(残紙)の種類について

1.新聞販売店には予備紙が必要不可欠。

配達時、転倒や事故により新聞が飛散したり、急な雨などで濡れたりといった

突発的なアクシデントなどで配達可能となったロスト分、配達員の誤配などのミスによる不足分を

カバーするために必要な予備紙というものがある。

新聞の場合は「品切れ」を理由に未配達は絶対にできんと考えている業界ということもあり、

予備紙も余分に準備しておきたいと考える新聞販売店経営者は多い。

そう考える度合いが大きければ大きいほど予備紙の割合も増える。

一般的には予備紙は2%程度までとされとるが、特にその制約が厳しいわけではない。

その予備紙の確保は、新聞販売店経営者の裁量の範囲内ということになっている。

2.多くの新聞販売店では契約時、即入と言って、すぐに新聞を配達する顧客に対して、

月の途中であった場合、その月の新聞代金を無料にしているケースが多い。

当然、その分の新聞が余分に必要になる。

3.新聞業界には「試読サービス」というのがある。公式には一週間は見本紙として

各家庭に配布しても構わないということになっている。

地域によって多少の違いはあるが、現在、この「試読サービス」に力を入れている新聞社は多い。

サイトにも新聞社から「試読サービス」読者獲得を通達されて、そのノルマに四苦八苦している

という販売店関係者の方からの報告があるさかいな。

また、新聞社の中には「パッケージセールス(試読セールス)のテレマ(テレマーケティング)」を

している電話勧誘専門会社に「試読サービス」読者の獲得を委託しているケースもある。

そこから各新聞販売店へ「試読サービス」読者を獲得した場合、通知が入る。

新聞社の試算では「試読サービス」読者の7%が新聞の購読契約をするというデータがあるとのことや。

力を入れる理由がそこにある。

そのため、どこの新聞販売店でも「試読サービス」用の新聞を確保しているのは確かやと言える。

4.新聞販売店によれば、無代紙サービスというのをしている場合がある。

1年契約で1ヶ月〜3ヶ月の新聞代が無料になるというのが、それや。

一般読者の方でも、それについてご存知の方は多いと思う。

この無代紙サービスに関して、公正取引委員会では「値引き行為」と認定している。

そのため、「新聞業における特定の不公平な取引方法(特殊指定)について」の第2項の

『新聞の個別配達をする販売業者(新聞販売店)が、直接、間接を問わず、地域、相手により

異なる定価や定価を割り引いて販売すること』の違反行為に当たると見られている。

これについては、多くの新聞社は禁止行為として各新聞販売店に通達している。

新聞各社は、その法律に違反すると「新聞の特殊指定」の見直しをされる口実を公正取引委員会に

与えることになり、引いては「新聞の再販制度」撤廃にもつながりかねんさかい、

真剣に禁止にしとるわけや。容認している新聞社は、まずない。

新聞社は、この無代紙サービスと同時に、直接的な値引き行為も同じ理由で禁止にしている。

たいていの新聞販売店は、それを承知の上で新聞社には内緒でしとるわけやがな。

少なくとも大ぴらに新聞社に「無代紙サービスをします」とか「値引きして売ります」

てなことを届けてやっているケースはない。

少なくともワシらは知らん。

その実態については公正取引委員会でも把握してはいるが、販売店が個別にしているということで

半ば黙認状態にあると、ワシらは考えている。事実、無代紙サービスをしているということで

公正取引委員会が調査に入った新聞販売店は皆無やさかいな。

まあ、それには無代紙サービスをやっている新聞販売店が、あまりにも多いということで

公正取引委員会の組織程度では手が回り切らんさかい、半ば黙認状態になっとるのやとは思うがな。

違反と承知の上でしているにしろ、黙認されているにせよ、無代紙サービス分の新聞代金を

販売店は新聞社に支払っている。

しかし、実際の売り上げにはなっていない。

押し紙行為を指摘する人たちの多くは、売り上げイコール、実売部数やという論法で

新聞社からの仕入れ部数との開きを「押し紙」と断定している。

その論法でいくと、1年契約で3ヶ月の無代紙サービスをしている販売店の場合、

25%が「押し紙」ということになってしまう。

そんなアホな言いがかりはないわな。

余剰紙(残紙)の観点から言うと、いつ何時、無代紙サービスの顧客を確保できるか分からんから、

常にそのために余分な新聞の用意をしておく必要があるということや。

5.積み紙というのがある。

「積み紙」は、「押し紙」とは逆で、新聞販売店が自らの見栄のため、あるいは成績不良を隠すため、

改廃逃れのためなどの理由で、新聞社には内緒でウソの獲得部数を申告して、

余分な新聞を仕入れることを指して言う。

新聞社は、それを販売店の「虚偽報告」部数と位置づけている。

この「積み紙」には新聞販売店が何も知らず、従業員が独自にウソの部数報告をしている場合もある。

ひどいケースになると、出入りの拡張員と結託してしていることもあるという。

従業員が拡張員に架空の客を作り売りつけていると。

その実態は当事者が、それと告白せん限りは絶対に分からない。

その多くは、実態のない正規の顧客として顧客名簿に記載され集金も成されているから、よけいや。

その集金の出所は販売店の従業員であり、出入りの拡張員なわけや。

それについても、そういうのが行われている販売店もあれば、まったくない販売店もある。

雲を掴むような話に思われるかも知れんが、サイトに送られてくる当事者の告白とその詳細な実態が、

それを証明しとる。

ただ、新聞業界全体として、どれだけの部数、それがあるのかは、まったく分からない。

というか、分かりようがないと言うた方が正しいやろうと思う。

当然のように、その新聞の行き先などないわけやから余剰紙(残紙)ということになる。

6.背負い(しょい)紙というのもある。

「押し紙」、「積み紙」は一般の人でも知っておられる方も多いが、この「背負い紙」の存在を

知っている人は少ない。

また、問題にされることも殆どない。

「背負い紙」とは、「押し紙」、「積み紙」のある販売店で、さらに強制的に買い取るよう

押しつけられている新聞のことをいう。

販売店の中でも立場の弱い従業員たちに、それが多い。

世の中の仕組みすべてについて言えることやけど、理不尽な事というのは、

常に立場の強い者から弱い者へ順繰りに押しつけられていくという現実がある。

新聞社から販売店へ。販売店からその従業員へ。

そして、従業員の中でも、店長、主任クラスから一般従業員へと、より立場の弱い人間に、

その負担がのしかかるという構図になっとるわけや。

販売店の従業員にも当然のように勧誘のノルマがある。そのノルマが過酷な販売店も多い。

ある販売店では、月最低でも新勧(新規勧誘契約)で10本のノルマがあるという。

それに加えて止め押しという担当地域の継続客の契約更新を100%要求される。

そのノルマがクリアーできたら問題はないが、なかなかそれが難しく、できん者の方が多い。

きつい販売店やと、そのノルマが果たされへんかったら、かなり厳しく叱責されるということや。

その叱責を逃れる目的で「背負い紙」というのをする。また、それを強要する販売店もあるという。

つまり、「背負い紙」とはノルマの不足分を補うために、身銭を切って新聞を買い取る行為のことなわけや。

これについても新聞社と同じ理屈で、これをやっている新聞販売店は従業員の

「虚偽報告」、「てんぷら(架空契約)」として処理する。

責任は従業員個人にあると。新聞販売店は預かり知らんと。

ある新聞販売店などは、一旦、給料の全額を支払った後、改めてその「背負い紙」分の新聞代金を

徴収するのやという。

本人の意思でという形にすれば法律には触れにくいからという理由で。

その実態は強制以外の何ものでもないと嘆く従業員の方が実際におられる。

「背負い紙」を支払ってしまうと、手元に殆ど金が残らないと。

この「背負い紙」についても実態のない数字があるだけで、その新聞はどこにも配られず

余剰紙(残紙)の中に埋没する。

上記で列挙した部数に「押し紙」が加わったものが、新聞販売店の余剰紙(残紙)になるわけや。

『たとえば新聞を1000部しか配達していない販売店に、1500部を搬入して卸代金を徴収した場合、

500部が「押し紙」である』というK氏の主張が間違っているとワシが指摘する理由が、そこにある。

その500部の中には、予備紙、月内サービス分、試読サービス、無代紙サービス、

積み紙、背負い紙など、さまざまな理由で余剰紙(残紙)になったものと、

新聞社から押しつけられた「押し紙」が含まれているというのが正しい認識やと。

いみじくもK氏は『社会通念からして、配達予定のない新聞を販売店が自腹を切って購入するはずはないから、

「残紙=押し紙」という概念が生まれたのだ』と言い切っておられるが、そうではないということや。

それについては、ワシが示した上記の内容で証明されると考える。

「押し紙」行為を弾劾するのなら、『新聞社が専属の新聞販売店に、

強制的に部数を買い取らせる行為』の証明とその「押し紙」分の部数を明らかにする必要がある。

「押し紙」行為が詐欺行為、犯罪行為に当たるとした場合、裁判という司法の場で勝利を得るためには、

「押し紙」行為の立証とその被害金額、さらにはその的確な部数の把握が不可欠になる。

新聞社全体の「押し紙」行為の立証とその被害金額、さらにはその的確な部数の把握については、

当メルマガ『第189回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「押し紙」行為を暴くことは果たして可能なのか?』

(注1.巻末参考ページ参照)で検証したところ、ほぼ不可能であることが判明している。

また、その「押し紙」行為によって水増しされた部数に対して、その分の新聞紙面広告費を

よけいに支払わされたであろう広告依頼業者や折り込み依頼業者からの訴えが皆無ということもあり、

欺行為の立件も難しいのが実情や。

広告依頼主の中には、官公庁や地方自治体からの広告も含まれていてそれに税金が使われているさかい、

市民の立場で「押し紙」行為による過払い分の新聞代金について糾弾することは可能や。

その場合は、その広告が配布された地域全体の新聞社、および新聞販売店すべてを調べて

「押し紙」行為が確かにあり、その部数を確定する必要がある。

その上で、該当する官公庁や地方自治体から新聞社を訴えさせる、

あるいは当該の警察署を動かす必要がある。

該当する官公庁や地方自治体や当該の警察署が、どう判断するかは、

それぞれの判断次第ということにはなるがな。

新聞社の「押し紙」行為を摘発したいのなら、どれだけ困難であろうとも、

そこまでせなあかんと考える。

憶測の域の出ない数値をいくら計上しても、どうにもならない。司法の場では、

そういうのは証拠能力なしということにされてしまう。

ただ、特定の新聞販売店と新聞社との間であれば、その証拠如何によっては「押し紙」行為の

立証は可能やと思われる。

「押し紙」裁判に関わっている人たちにとっては、それが唯一の突破口だと考えて

取り組んでおられるのやろうと思う。

しかし、その殆どで敗訴になっているという現実がある。

なぜなのか。

ある裁判でK氏は敗訴されている。

その裁判での焦点は、ある週刊誌上で、K氏が新聞社を名指して『実際には読者に配達されない押し紙が、

販売部数の30〜40%あり、それにより年間約360億円の不正な収入を上げた」

との表記が事実と異なる』というものやったという。

その記述が新聞社の名誉毀損に当たるとして訴えられ敗訴した。

客観的に見て、上記に示された内容では裁判で負けても仕方ないと思う。

何度も言うが、裁判の場では的確な数字を示し、その根拠と数字の立証をせん限り勝つのは難しい。

『押し紙が販売部数の30〜40%あり』というのは、筆者の憶測だと思われ、

『年間約360億円の不正な収入を上げた』というのは、その憶測に基づいて

計算された数字やと認定されやすい。

いくら「押し紙」が存在するのは事実だとしても、憶測と受け取られる表現は避けなあかん。

特に相手側を名指しする場合はな。

憶測には何の証拠価値もない。ただの意見陳述で終わる。

揚げ足を取ろうとする者は必ず、そこを突いてくるさかいな。その裁判が、そうであったように。

もっとも、K氏は「新聞社なら言論には言論で反論すべきだ」と言っておられたが、新聞社はそれをせず、

有無を言わせず裁判に持ち込んだのは感心せんがな。

言論には堂々と言論で、自身の正当性を主張するのが筋や。

しかも、『5500万円もの高額な損害賠償と謝罪広告を求めた』というのは、恫喝に近い行為や。

同じ新聞業界の人間として残念やと言うしかない。

結果、判決での賠償額は100万円程度になり、謝罪広告の掲載は退けられたらしいがな。

ただ、新聞社がそういった行動を取ったことで、その事実を知る人にはマイナスのイメージにしか

なっていないと考えられるさかい、ある意味、負けたのは新聞社の方かも知れんという気はする。

言論でのことを言論の雄を自負している新聞社が言論での戦いを放棄して、

裁判所に駆け込んだわけやさかいな。

K氏が裁判で負けても、世論の評価、風聞で勝ったと思えれば、それはそれでええとも言える。

しかし、今後も同じように「押し紙」で争われるおつもりなら、

憶測に基づく記述は避けられた方が賢明やと思う。

いくら難しくても、正しい「押し紙」部数の把握に努められることやと。

『「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に搬入する余分な新聞のことである』

という無茶な論理は捨ててな。

そう考えとるうちは、正しい「押し紙」部数の把握をすることは無理やと考えるさかいな。

ある読者の方から、

NN新聞の元販売店主が起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論 が、

8月9日、福岡地裁で開かれ、NN新聞社の弁護団に、同社の代理人のほか、

Y新聞社の販売店訴訟を担当してきた3人の弁護士が加わっていることが判明した。

というのがあると知らせて頂いた。

これを見ても分かるように、新聞社は「押し紙」問題ということになると一致協力して事に当たっている。

これは「押し紙」問題を新聞社は軽く考えていないという証しでもある。

つまり、それに勝利するのは並大抵のことやないということや。

それにK氏も関わっておられるという。

ワシらは、その裁判のことを詳しく知らんさかい軽々なことは言えんが、

元販売店主が起こされる「押し紙」裁判の場合、その方も血を流すくらいの覚悟が必要やろうと思う。

もっと言えば、新聞社と差し違えるくらいの覚悟やな。

新聞社が悪い、自分には非はないと考えておられるようやと、過去の「押し紙」裁判同様、

その元販売店主の方にとって分の悪い結果になる可能性が高い。

新聞社の「押し紙」を指摘する場合は、必ず元販売店主の方にも非が存在するはずや。

「押し紙」があるということは、その新聞販売店には、「押し紙」分の部数を含む

公売部数で折り込みチラシを依頼業者から納入させているケースが多い。

その場合、「押し紙」分の折り込みチラシは配達されないわけやから、

業者に偽って納入させていることになる。

しかも、折り込みチラシが余っているからといって、それを業者に返品したり、

その分の代金を返したりすることは、まずない。

それどころか、その余った折り込みチラシを残紙で包んで、それと分からなくして

古紙回収業者に引き渡すということまでしているケースが大半を占める。

新聞社の「押し紙」で被害を受けた分の某かは、その新聞販売店も折り込みチラシ依頼業者から

不当な利益を得て補填しているということにもなるわけや。

押し紙裁判で、原告側が折り込みチラシを依頼業者から不当な利益を得ていたことを

認めたという話は聞かんさかい、それは言うてないのやろうと思う。

新聞社も、ヘタにそれを指摘すると、「押し紙」があると自ら認めヤブヘビになる恐れが

あるということで黙っている。

原告側の押し紙裁判を支援する人たちも悪いのは新聞社だけであって、

被害者はあくまでも原告側の新聞販売店であるという構図にしたいという意図もあってか、

そのことに触れるケースは少ないようや。

あまり問題にされている人を知らない。

週刊誌などでの「押し紙」バッシングの大半が「新聞社が一方的に悪い」

という論調にしかなってないというのも、狙いが新聞社やからやと思う。

真実に蓋をしたままでは如何なる真実も暴くことはできん。

正しくは、「押し紙」をする新聞社も悪いが、原告側にも落ち度が大きいということや。

事、「押し紙」に関して言えば、新聞社も新聞販売店も同じ穴のムジナ状態やと言える。

新聞社は「押し紙」をすることで、新聞紙面への広告掲載業者から余分に広告費を受け取り、

新聞販売店は折り込みチラシを依頼業者から不当な利益を得ているだけの話ということになる。

五十歩百歩やと。

傍目には、新聞販売店が折り込みチラシを依頼業者から得ていた利益が、

新聞社からの「押し紙」分の負担から比べて大きく下回り、それで経営難に陥ったさかい

新聞社を訴えたように映る。

もっとも、実際に「押し紙」に苦しめられている元新聞販売店経営者の方々の事情を

良く知っているワシらには、そんな生やさしい問題やないことくらいは分かるが、

一般論としては、そういう見方になりやすいということや。

『新聞社と差し違えるくらいの覚悟』が、必要やと言うたのは、その点や。

自らの汚点を正直に告白する気持ちがなければ、新聞社を相手に勝利するのは無理やと思う。

身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もある。

「押し紙」分で折り込みチラシを依頼業者から得ていた利益の他に、

「積み紙」や「背負い紙」などの行為があれば、それらをすべて洗いざらい正直に話す。

それにより何らかの罪に問われることになるかも知れんが、「押し紙」裁判で勝つためには、

そこまでせなあかんと思う。

そこまで腹を括れば何も怖い者はなくなるはずや。その上で正直に新聞社とのやり取りをぶちまけたらええ。

必ず大きな説得力が生まれるものと思う。

そうすれば、持って行き方次第で勝てる可能性も見えてくる。

そのための策ならいろいろ考えられるが、それについては具体的な事例で困っている

という方からの相談があった場合に話すことにする。

ここで話し出すと長くなるということもあるが、今回のテーマは『押し紙裁判の多くはなぜ敗訴するのか?』

ということでもあるし、これ以上は別の話になるさかいな。

参考ページ

注1.第189回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「押し紙」行為を暴くことは果たして可能なのか?

参照先:http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage19-220.html

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【過去を振り返る】リーマンショック後の株価では

今後の○○ショックのことを考えて、今まで一番ショックがでかかったのはリーマンショックでは?

と、月足をちょっと調べてみました。

九月に事件があって、実際に衝撃波が来たのは翌月の10月のようで、下落が終値で34%

これだけ下げれば、現物はともかく信用(買いのほう)はとても維持できません。

相当数のかたが破綻でしょうね。

震源地があちらですから、為替は調べていませんが、こちらも被害甚大でしょう。

自分はサヤ取りをメインにしたいですね。

リーマンショック前後の株価

始値 高値 安値 終値
7月 13,515 13,603 12,671 13,377
8月 13,277 13,469 12,632 13,073
9月 12,937 12,941 11,161 11,260
10月 11,397 11,457 6,995 8,577
11月 8,703 9,521 7,406 8,512
12月 8,464 8,860 7,850 8,860






8月末の株価 10月末の株価 下落 下落率

13,073 8,577 66% 34%減

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【むずかしいパソコン用語】標準偏差を勉強してみると

Expert Advisorのめやすに標準偏差を使いますが、自分はその事を全然分からず使っていました。

あるときWebで解説を見かけてなるほど思いましたので、備忘録として。

偏差:平均から個々のデータを引いたもの。バラつき。

分散:偏差の平方和 ÷ データの個数。

標準偏差:分散の平方根

という明快な答えがありました。

ためしに20個の乱数を発生させて、それを分かりやすくするため100倍し、

偏差の平方和、分散、標準偏差を求めてみました。

すると最大値98.4、最小値8.1、標準偏差が30.24となりました。

それをもとにベルカーブ(正規分布曲線)を描くと下記のようになります。

平均値から1シグマだけカバーするには、プラスマイナス30.24を見ればいいとなります。

判断の数値として、わからないながらもこの標準偏差を使ったことがあります。

よくわからないけど、すごいツールだと言うイメージしかありませんでしたが、

いざ使ってみると、エッジの効いた取引にはそぐわなかったようです。

自分としては、標準偏差より、平均偏差のほうが重みづけしてある分EAには適している気がします。

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No. 乱数 100倍 平均との差 二乗
1 0.5612684109 56.1 -3.86 14.94
2 0.8633050215 86.3 26.34 693.53
3 0.175099175 17.5 -42.47 1803.28
4 0.9800010675 98 38.04 1446.66
5 0.8228600649 82.3 22.34 498.85
6 0.8383190366 83.8 23.84 568.11
7 0.8435086533 84.4 24.44 597.07
8 0.3639329965 36.4 -23.57 555.31
9 0.8382253048 83.8 23.84 568.11
10 0.4717592888 47.2 -12.77 162.95
11 0.7034956887 70.3 10.34 106.81
12 0.9469763353 94.7 34.74 1206.52
13 0.2386693826 23.9 -36.07 1300.68
14 0.3336691125 33.4 -26.57 705.70
15 0.9290683614 92.9 32.94 1084.71
16 0.9842491476 98.4 38.44 1477.25
17 0.270162937 27 -32.97 1086.69
18 0.5622668322 56.2 -3.76 14.18
19 0.0806180735 8.1 -51.87 2689.98
20 0.1858531209 18.6 -41.37 1711.06

最大 98.4 平方和 18292.39

最小 8.1


平均 データ数で割る 分散 914.62

59.965 平方根 標準偏差 30.24

 

ベルカーブ

正規分布曲線、ベルカーブ

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