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【銀行デジタル革命】82金融庁は新たな規制を検討か

日本では金融庁にICOを気にするような動きは今のところありません。

しかし、投資家保護のための規制が必要で、企業が新たな資金調達手段となり得る

技術革新を妨げることなく、詐欺行為等から投資家を守る適切な規制のあり方を

検討してものと思われます。 

金融庁は2017年11月の金融行政方針でもICOに触れています。

ICO使用で発行されるトークンは2016年の改正資金決済法で初めて、

仮想通貨の1種であり、規制の対象であることを指摘した上で、

「詐欺的な衣装に対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、

業界による自主的な対応促進や利用者及び事業者に対するICO使用の

リスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく」とする、

警戒色をにじませた方針が示されました。

金融行政方針の公表に先立ち、ホームページでは「トークンは価格が急落したり、

突然昔になってしまう可能性があります」と注意を喚起しました。

また、2018年4月に初会合が開かれた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」で

も、ICOに対する規制のあり方が議論されました。 

金融庁はICOについて「資金決済法や金融商品取引法の対象になる場合がある」と

指摘しています。

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【銀行デジタル革命】81企業に続いて自治体も発行

日本でもICOを実施して資金を調達する企業が増加しています。

例えば、2017年11月に仮想通貨取引所在(ザイフ)を運営するテックビューロ社が

ICOで過去最高額の約109億円の資金を集めたと伝えられています。 

調達した資金は同社のICO支援サービスコムサのシステム拡充の費用などに

充当するといいます。

同じ月に、家やはり仮想通貨取引所を運営する(コイン)が、海外取引所の提携などの

資金とするために、ICOで最高額を更新する約124億円の資金を調達したことも

報道されています。

公的部門でもICOを導入を検討する自治体が現れ、注目を集めています。 

2017年11月、岡山県西粟倉村は、地方自治体ICO導入に向けた共同研究に

着手することを公表しました。 

2021年度までの実現を目指しています。

西粟倉村は面積の95%を森林が占める林業の村です。

「100年の森林構想」を立案し林業の6次産業化を目指したり、

村の構想に賛同して設立された村内企業と連携して、

中小企業庁の地域産業活性化支援事業の認定を得て補助金を獲得したりするなど、

独自の地域活性化施策に積極的に取り組んできたユニークな自治体です。 

これからも地域活性化への投資を続けることを目指していますが、

村の人口は約1500人で、独自事業に割く財源は限られています。

そのため、新たな資金調達手段として民間企業と共同で自治体ICOの導入に向けた

共同研究を始めたのです。 

自治体やメガバンク、海外大学、コンサルティング会社など、

これまでICOと無縁だった企業や団体が、ICOの活用に向けた研究会を立ち上げる

ケースは増加しており、その数は20には及びます。

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【銀行デジタル革命】80コダック社のサービス利用で使えるコダックコイン

ICOはもっぱらIT分野の新興企業の資金調達の手段に用いられてきましたが、

2018年1月、いちどは経営破綻した米国の老舗企業イーストマン・コダック社が

「コダックコイン」を発行し、注目を集めました。 

コダックコインは、これまでのICOとは1線を画しています。

多くのICOで発行される仮想通貨は価値の評価が難しい上、

将来価値が生じる確証もないのに対し、コダックコインにはコダック社が提供する

サービスの対価として利用できると言う実質的価値があります。 

コダック社が、写真家の作品の使用希望者にライセンスを与え、

その作品の無断使用をネット上でチェックするプラットフォーム(仕組み)を開発し、

そのライセンスの売買にコダックコインを利用できるようにする計画だと伝えられています。 

このプラットフォームにはブロックチェーンが利用されます。

新たなプラットフォームの収益性の期待に加え、オールドエコノミーの代表格であり、

デジタル化の波に押されて1度は経営破綻した老舗企業が、

仮想通貨とブロックチェーンを利用して新たな技術を開発して再生を目指すと言う物語は

人々の関心を呼びました。 

同社の株価は、コダックコイン発行が公表された直後に一気に2倍に跳ね上がりました。

今後、コダック社のように、著名な大手企業が価値の明確なICOを実施するケースが

増えていけば、当局規制当局の一律の厳しい対応に変化が生じる可能性もあると思われます。 

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【銀行デジタル革命】79有価証券と同様の規制も

米国SECのクレイトン委員長は、マンチー社のICOを阻止した直後に、

「仮想通貨とICOの市場は一般の有価証券市場上に比べ投資家を保護する仕組みが

不十分で、詐欺や不正操作のリスクが極めて高い」とした上で、

仮想通貨を取引する多くのプラットフォームは、

登録を義務付ける法律に反している可能性があると指摘しました。 

クレイトン委員長の発言は、SECはICOだけではなく仮想通貨自体も、

投資家保護の観点からその発行や取引所の登録義務違反を厳格に取り締まる考えを

明確に示したものだと考えられます。 

規制強化の動きの目的は、ICOや仮想通貨の成長を抑えることではなく、

健全な成長を促すための適切な規制のあり方を、規制当局が真剣に考え始めたことを

意味していると思われます。 

前述の通り、日本では2017年4月の資金決済法改正で仮想通貨の信頼性が高まり、

取引量の拡大の要因となりましたが、

これは、適切な規制が取引の拡大を促すことを示す好例とされています。

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【銀行デジタル革命】78注意喚起から具体的規制の局面へ

中国と韓国で発行が禁じられ、各国金融当局が規制強化の方針を示す一方で、

ICOによって資金を調達する企業は増え続けました。

2017年12月14日の「ウォールストリートジャーナル」紙は、

ICOをつうじた資金調達額が40億ドルと言う節目を超えたと報じています。

このような状況を受けて、英米では規制強化の動きに拍車がかかり、

規制は阻止や差し止めなどの具体的な局面に入りました。

2017年12月には米国SECはレストラン評価アプリを開発したマンチー社のICOを認めずに、

公開を阻止しました。

SECは阻止の理由を有価証券登録義務違反に当たると説明しています。

SECは2017年7月にICO大手のトークンの販売には連邦証券法が適用されることを

確認しているため、トークンは有価証券としてSECに登録する義務がありましたが、

マンチー社は登録を怠っていました。

SECの公開阻止には、犯罪の疑いはなくても連邦証券法を遵守しなければ

阻止に動くと言う前例を作る意図があったと推察されます。

SECは2018年1月には、世界初の分散型銀行と自称し、

仮想通貨を扱うアライズバンク社のICOを差し止めました。

同社はICOで6億ドルを調達したと伝えられていました。

「虚偽の情報で投資家を勧誘した」とSECは差し止めの理由を説明しています。

英国FCAも最近、投資家への注意喚起から新たな規制導入の段階に歩を進めたとみられます。

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【銀行デジタル革命】77英国FCAの強い警告

イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、投資家保護の観点から

厳しい口調でICOについて注意喚起を行っています。

FCAは金融を規制する政府から独立した機関で、

2017年9月に(ICOのリスクに関する消費者への警告)と題したレポートを公表しました。

レポートは、将来のサービスを受け取る前払いのバウチャーと言えるトークンについて、

「実質的な価値が全くないことがしばしばある」と警告し、

ICOは非常にリスクが高く、投機であると断じています。

投資家に対しては、トークンの価値を決める発行企業の業務計画について

十分に調査するよう呼びかけ、業務計画、技術、人物に高い価値があることを

確信した場合のみICOに投資すべきで、それでもなお投資資金を全て失う覚悟が

必要だと、極めて厳しい口調で助言しています。

FCAがレポートで整理したICOのリスクを紹介しておきます。

●規制されてない領域の存在:ほとんどのICOはFCAの規制対象とはなっていない。

●投資家保護がない: ICOへの投資が既存の投資家保護の対象となる可能性は極めて低い。 

●価格変動の激しさ:仮想通貨同様ICOのトークンの価格は極めて変動が激しい。

●詐欺のリスク:トークンを発行する企業には、調達した資金で

新規ビジネスを行う計画がないものもある。

●不十分な計画書類: ICOはホワイトペーパーと呼ばれる極めて簡単な計画のみを

提示することだけで実施できる。 

ホワイトペーパーは概して不完全ででミスリーディングである。 

●初期段階の計画:、典型的なICOの計画は極めて初期段階のものであり、

そのビジネスモデルは実験的である。

トークンの購入者は導入資金を全て失う可能性がある。

主要国の金融当局の基本的な姿勢は、今後、英国に近づいていくことが予想されます。

各国の金融当局でIC大の警戒感が高まり規制強化に向かえば、

トークンの交換のために購入される仮想通貨の価格が下落することも考えられます。

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【銀行デジタル革命】76各国に監視、規制強化の動き

中国当局がICOを禁止したのは詐欺などの犯罪に頻繁に利用されてきたからです。

中国と同様に、諸外国の金融当局もICOへの警戒感を強めているとみられます。

米国では米国証券取引委員会(SEC) が2017年7月にトークンの販売に

証券法が適用されることを確認した上で、翌8月にICOに関わる詐欺行為について

投資家に注意を喚起しました。 

さらにSECのジェイクレイトン委員長は2017年11月に、

ICOに対し厳格に対処する可能性を示唆しています。

米国ではICOを実施する企業にSECへの報告を義務づけたり、

投資家への詳細な情報開示を求めたりする可能性もあります。 

カナダとシンガポール当局も2017年8月に、1部のICOを証券として分類し、

規制する可能性があることを認めています。

2017年9月には韓国の金融当局が、投機的な取引や詐欺行為により投資家が

損害を被る可能性に配慮し、中国に続いてICOを全面的に禁止することを決定しました。

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【銀行デジタル革命】75ICOの行方

ICOとは何か—形を変えた仮想通貨投資2017年9月、中国当局は、

詐欺の頻発で社会問題化したことを受けて、仮想通貨で資金調達を行うICOを

違法行為であるとして、突然、個人や団体に禁止令を出しました。 

ICOは(新規コイン公開)の略で、コインは仮想通貨を意味します。

個人や企業から多く個人や企業から広く資金を集めるクラウドファンディングが一緒で、

企業は簡単な事業計画書(ホワイトペーパー)をインターネット上に公開し、

新規に発行する独自のコインの購入希望者を募ります。

この仮想通貨はトークンと呼ばれ、出資者はその支払いにビットコインや

イーサリアムなどの仮想通貨を利用します。

株式に例えると、トークンは株券、仮想通貨は法定通貨に当たると考えてください。

しかし、トークンの所有者には、株式のように出資額に応じて株主議決権や

配当が与えられるわけではありません。

例えば開発中のソフトウェアの利用権や、仮想世界の土地所有権等その企業が

将来提供する財やサービスを得られることが、トークンの価値の源泉となっています。 

そのため、その価値を評価することが難しく、価格形成には不確実性があります。

また、小口の投資を手軽に幅広く募るクラウドファンディングの手法を悪用して、

詐欺などの犯罪の手口に使われやすいと言う負の側面もあります。

トークンは市場で取引される場合もあり、

その際の値上がり益への期待がトークン購入のインセンティブになっている

面もあります。

つまり、ICOで発行されるトークンへの投資は、形を変えた仮想通貨として

見ることができます。 

また、トークンを購入するために、個人や企業が仮想通貨を調達することが、

仮想通貨の価格を押し上げたり歪めたりしている側面もあります。

ICOは資金調達手段の新機軸と言うプラスの側面と、詐欺などの犯罪に

利用されると言うマイナスの側面と持ち合わせ持ちながら、世界的に急成長を遂げてきました。

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【銀行デジタル革命】74決済手数料が高くなる

前述しましたが、ビットコインの取引の安全性を担保するために採用している

ブロックチェーンは分散型台帳技術(DLT)の1つで、

取引履歴を10分ごとにパッケージ化して1つのブロックとし、それを次々に追加していく仕組みです。 

ブロックの生成には、そのブロックを特徴づける数字、

ノンスを膨大な計算で算出することが必要で、これをグループオブワークといいます。

その計算をする人をマイナー、ビットコインで支払われるその報酬を得るための

1連の作業をマイニング(採掘)といいます。 

マイニングで得られる報酬から、計算のための設備投資、

電気代などのマイニングに要する費用除いた部分がマイナーのインセンティブになります。 

マイニングの報酬は「新規に発行されるビットコイン」と「

利用者がビットコインを送信する際に支払う手数料」で賄われます。

 ところが、ビットコインはその発行量の上限を2100万と定め、

21万ブロックサイス採掘ごとに報酬、つまり新規に発行されるビットコインを

半減するように設定されています。 

ビットコインの価格が上昇を続けない限り、マイナーが得ることができるビットコインは

減少しているので、その分報酬が減り、

マイナーのインセンティブが低下していくことになります。

これを補ってマイナーのインセンティブを維持するためには、

技術革新を通じてマイニングのコストが削減されなければなりませんが、

それができない場合には、手数料を値上げするしかありません。

そうなると、ビットコインを使った送金のコストが高くなり、

利用者の利便性は下がってしまいます。

技術革新によるマイニングコストの削減が、マイナーのインセンティブを維持するのに

十分なスピードで達成できるかどうか、その確実性はかなり低いと思われます。 

つまり、ビットコインの送付手数料は、今後高くなる事はあっても、

安くなる事はないと推察されます。 

ビットコインの価値は不明ですが、既に見たように銀行手数料の比較で考えると、

その価格はかなり割高になっている可能性があり、この先、価格が大幅に下落する

可能性も否定できません。

それは、、他の仮想通貨についても同じです。

もし、価格が暴落するようなことがあれば、投資対象としての仮想通貨が

魅力をしなってしまうだけではなく、信頼性が損なわれ、

決済手段としての利用が広がる可能性も失ってしまうことになりませんなりかねません。

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【銀行デジタル革命】73ビットコインの妥当値は40万円?

ビットコインの価格の妥当値はいかほどなのか、考えてみたいと思います。

仮想通貨の持つ唯一の価値は、銀行振り込みや送金などの伝統的決済手段と比較して、

安価で利便性の高い決済手段を提供することにあります。

仮想通貨決済の実需が少ない事は事実ですが、送金には一定の範囲で利用されており、

そこにビットコインの妥当性を考える糸口があります。 

現在、日本でビットコインを扱う取引所の最大手あってあるビットフライヤーでは、

10万円未満の売買手数料は、ビットコインだけで0.15%、ビットコインの送付手数料は

0.04%です。

この送付手数料の中に送付の際には検証作業を行うマイナー(採掘者)の報酬も

含まれていると推察されます。

両者の合計は0.19%です。

マイナーについては後述します。

2017年4月の初めには1ビットコインは約12万円で取引されていました。

このときの1ビットコインの送付手数料は、当時の手数料の下では約276円です。

ところが2017年末には1ビットコインは約154万円まで上昇し、

送付手数料はおよそ3500円となっています。

その後のビットコイン価格の変動と手数料の改定を踏まえて

2018年4月3日現在の価格で起算すると、送付手数料はおよそ1400円となります。

他方、例えば三井住友銀行に口座を持つ人が、

他行に3万円以上国内送金する際の手数料は756円です。 

2017年12月末現在のビットコインの価格で計算すると、

ビットコインの送付の手数料は、銀行送金の手数料の実に4.7倍に達し、

2018年4月3日現在でも1.9倍になっています。 

つまり、銀行送金とビットコイン送付のコストを計算すると、

最初は割安だったビットコインの手数料は、価格が急騰した結果、

一気に割高となり、振り込みや送金が銀行より安価であるビットコインの

唯一の価値が失われているのです。

さて、かなり大胆な試算ですが、ビットコインの妥当値を安価な決済手段であると

言う唯一の価値を家な失わない価格、つまり国内銀行の送金手数料とビットコインの

送付手続き料が一致する価格だと考えると、1ビットコイン=約40万円と言う計算になります。 

2018年6月末現在のビットコインの価格がその2倍近い水準にあります。

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