テレビを見なくなってしばらく経ちます。NHKとの契約を口座引き落としにしていたので、
引っ越しに伴い、NHKに解約したい旨言ってもなかなか応じず、さらには引っ越し先を
しつこく聞かれました。
しょうがありませんからそのまま電話を切り、口座引き落としを強制的に辞めました。
受益(サービスを受けていない)していませんから負担をする必要がないと思います。
テレビを見ているのに支払わないと言うわけでは有りません。
もし、テレビを見ていてもNHKの姿勢に賛同できませんから支払いたく有りません。
そもそも覚醒剤、痴漢、窃盗などの犯罪が一般人の犯罪率にくらべ50倍あると聞く団体ですので、
まともに支払って利益を与えてはいけません。
──────────判決要旨
平成27年9月1日に判決言渡、同日原本領収裁判所書記官古知敦史 放送受信料請求事件
口頭弁論終結日 平成27年7月7日 原告日本放送協会
主文 原告の請求を棄却する
──────────ゲンダイ記事
画期的な判決が下された。
今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)が
NHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。
対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。
解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、
壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで
解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、
〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、
視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
「これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。
規約が“空文化”したのですから、驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、
いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。
次の2件は、書面を残しているわけですから、当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。
勝算はあります」(元NHK職員で「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」と回答したが、
今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。
NHK除けのお守り
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