【嫌韓】【在日韓国、挑戦人に謝れ】 12 在日に参政権を与えないのは差別

【在日韓国、挑戦人に謝れ】 12

在日に参政権を与えないのは差別

──────────妄言

在日への参政権付与を拒む日本は最低の差別国家だ!

☑︎在日に参政権が認められないのは差別だ!

☑︎永住外国人への参政権付与は世界の常識だ!

☑︎在日の「地方行政乗っ取り」などありえない!

在日には参政権が与えられておらず、不当に政治的権利を剥奪されている。

これは在日差別政策であり、断じて許されない。

韓国では既に外国人参政権が認められており、日本も見習うべきだ。

在日は地域社会の発展に貢献したいだけであり、

「地方行政が乗っ取られる」「在日特権が強化される」などと言う1部右翼の主張は、

根拠のない妄言である。

──────────真実

参政権が欲しいなら在日は祖国の参政権を求めるべき

☑︎外国人参政権は最高裁で否定されている

☑︎参政権は「国民の権利」である

☑︎在日の組織票に屈する議員が出る危険性がある

──────────外国人参政権

まずは外国人参政権問題の基本を押さえておきたい。

外国人参政権を強く日本政府に求めているのは在日韓国人の代表組織である民団である。

在日挑戦人の代表組織である挑戦総連【※1】は、

「参政権は日本への同化政策」として慎重な態度をとっている。

民団が公式に外国人参政権に言及し始めたのは1987年頃で、

「(参政権は)納税の義務を果たしているものの当然の権利であり、

地方選挙への参与を要求する」と主張しているのだ。

言うまでもないが、納税の有無や性別などによって選挙権付与の可否を決める事は、

近代民主主義では否定されている。

現在、民田Nが求めているのは地方選挙権であるが、2008年7月8日に開かれた

民主党の永住外国人地方選挙権検討委員会(渡部恒三委員長)で、

ヒアリング調査に招かれた民団の徐元◯国際局長は

「地方選挙権獲得後に被選挙権も目指していく」方針を明らかにしている。

この外国人参政権についての政治の状況を見ると、

過去10年の間に何度も廃案、継続審議になりながらも、

公明党がしつこく外国人参政権法案を上程するなど同法案成立に執念を燃やしている。

民主党が所属議員の3分の2以上が同法案に賛成しており、

自民党でさえ外国人参政権を積極的に進める左派勢力が存在することから、

早ければ2009年中にも外国人参政権法案が成立する可能性が出てきている。

実は外国人参政権については、すでに最高裁において司法の最終判断が出ている。

1990年9月に大阪市在住の在日韓国人が、「公職選挙法に基づく選挙人名簿に、

在日の名前が登記されていないのは、地方公共団体の住民の選挙権を保障した

憲法93条違反だ」と訴えたのである。

1995年2月28日、最高裁第3小法廷は、「憲法の示す住民とは

「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの」であり、

わが国に在留する在日外国人に対して選挙の権利を保障したものではない」との判断を下し、

在日側の訴えを退けている。

しかし最高裁判決が示されているにもかかわらず、外国人参政権法案成立に向けた

政治的動きが加速しているのが現状なのである。

では、外国人参政権の一体何が問題なのかを考えてみたい。

!!外国人参政権は最高裁で否定されている

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参政権は「国民の権利」である

本来、参政権とは国家を構成する「国民」に与えられた権利であり、

国籍を有しない外国人に「国民の権利」を与える事は憲法上ありえない話である。

外国人への参政権付与を認めている国々の例を見ると、多くの場合「相互付与」

が義務付けられている。

つまり、参政権を求める外国人の母国が、同様の参政権を自国の国民に対して

認めていることが参政権付与の前提条件と言うことである。

この相互付与の問題に対ついて見ていくと、独裁国家北挑戦は論外としても、

韓国では2005年6月に永住外国人に地方参政権を付与する法案が可決成立している。

これまで何度か上程されるたびに廃案になってきたものだが、在日への選挙権付与を

後押しすると言う目的でようやく成立の運びとなったのである。

しかし、韓国で地方参政権付与対象となった在韓永住日本人上はわずか51人でしかなかった。

日本に永住する在日は約60万人、うち選挙権を有することができる20歳以上の在日は

約52万人(2004年の民団統計から)となっており、

とても「対等」な参政権相互付与は望めない状況である。

なお、2009年現在、韓国国会では永住外国人への地方参政権付与の取り消しを求める動きが出ている。

!!参政権を外国人に付与している国は少数

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外国人参政権付与後の日本はどうなる?

日本で最も人口が少ない鳥取県(約61万人)の有権者数は約49万人。

在日の52万票と言う数がいかに大きなものか理解できるだろう。

この状況を踏まえて、もし地方参政権を得た在日が特定の地域に集団で移住し

選挙権を行使したらどうなるかについて考えてみたい。

地方選挙は国政選挙と違って数百票の差で当落が決まることが多い。

例えば東京都小平市で2007年に行われた市議会選挙を見てみると、

当選者の最低得票数は1411票となっている。

そして、次点が1236票であるから、当落を決めた票差わずかに175票となる。

こうした僅差での当落はどの地方議会の選挙でも同じであり、

ここに在日組織票が絡んでくればどうなるだろうか?

参政権が付与された場合の在日の投票率は、日本国民のそれを大きくを上回ることが予想されている。

特定の地域に固まって生活圏を築く在日の性質からも、

地方自治体への影響力は計り知れないものとなるだろう。

先日の東京都小平市では約2000人の在日が在住しており、青年人口は約1500人前後とみられる。

仮にこの1500票を組織票としてまとめたとき、当落線上にある候補者にとって

その票は喉から手が出るほど魅力ある票となるだろう。

つまり、地方議会に在日の利益代弁者となった議員が送り込まれる可能性が極めて高く、

本来国民のために機能しなければならないはずの地方行政が1部の特定外国人勢力に

「乗っ取られる」ことになりかねないのである。

本来国民と外国人では待遇が違うのは当たり前であり、

世界中探しても外国人に国民と同等の権利を与えている国は存在しない。

しかし在日は国民と外国人の「区別」を「差別」だと主張して、ことあるごとに権利拡大を求めてしている。

それどころか在日は日本人には無い数々の「特権」を持っているのだ。

年金保険料を納めていない在日に、年金の代わりに給付されている

「福祉給付金」、1部地方自治体での在日韓国、挑戦人の「住民税減額」など、

いわゆる「在日特権」である。

外国人参政権を手に入れた在日が、それを武器に今以上の特権を要求していく事は想像に難くない。

「国民のための」地方行政が崩壊する事は言うまでもないだろう。

大事な政治にどうしても参加したいと言うのであれば1日も早く祖国へ引き上げて、

そこで選挙権を行使するべきである【※2】。

仮住まいをさせてもらっている外国の地で「参政権をよこせ!」と騒ぎ立てるのは

筋違いも甚だしい要求でしかない。

!!在日の利益に奉仕する議員が出てくる可能性がある

──────────注釈

【※1】挑戦総連

正式名称は「在日本挑戦人総連合会」 1955年に設立された在日挑戦人のための団体で、

北挑戦の在日本公民団体を名乗っている。

【※2】

韓国国会は2009年1月29日、2012年に行われる国会議員選挙から

海外在住者に投票権を与える内容の選挙法改正案を可決した。

これにより在日韓国人も大統領選挙や国会議員選挙に参加できるようになる。

もし日本で外国人参政権が認められると、在日韓国人は日韓両国で選挙権を行使できると言う、

とてつもない「特権」を持つことになる。

──────────真実

在日は日本ではなく祖国の参政権を求めなさい

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