【嫌韓】福祉給付金制度はなぜ始まったのか?

福祉給付金制度はなぜ始まったのか?

この福祉給付金制度は、在日の代表組織である民団や総連が中心となって設立を訴え、

神奈川県川崎市で1994年から始まった。

制度の必要性を訴える在日側の主張は次のとおりである。

「1982年に日本政府が国民年金制度を外国人に開放するまで、

在日は年金制度に入りたくても入れなかった」

「これは日本政府による差別政策であり、在日が無年金者となったのは日本政府の責任だ」

「よって、日本政府は無年金在日に対して年金を支給しなければならない。

日本政府が無年金在日の救済を行うまで、つなぎとして自治体が代わって救済を行ってほしい」

しかし、日本国民が無年金者になっても何の救済措置もなく放置状態なのに、

外国人(在日韓国、挑戦人)だけが年金支給の代替え措置として福祉給付金と言う

救済を受けていると言う状況は、かなり異常なことでは無いだろうか?

1959年に国民年金法が制定され、1961年4月から国民年金制度が実施されている。

言うまでもないことだが、この制度は「国民」のための年金制度であって

外国人の加入を想定して創設されたわけではない。

その後、「難民に対して国民と同等の社会保障を与える」ことを義務づけた難民条約【※1】

の批准を契機に改めて年金制度について議論され、

1982年の法改正によって国民年金が外国人にも解放されることが決まった。

在日側はこの1982年まで日本政府が国民年金制度を外国人に開放しなかったことを

差別政策として糾弾しているが、そもそも彼らの祖国である韓国では日本に遅れることを30年、

1988年から国民年金制度をスタートさせているが、現在も外国人の任意加入は認めていない。

祖国が外国人は年金制度から排除するのは許されるが、同じことを日本がやると差別と騒ぐのである。

日本政府は、1982年に国民年金制度を外国人に開放した際に、

年齢的に25年間の納付に満たせない外国人のためにカラ期間(最大20年間の納付義務を免除し、

5年間の納付で年金受給資格を持たせる措置)を設定して救済を行っている。

しかし、それでも1980年の時点で56歳以上の外国人は年金制度に入れなかった

(カラ期間を最大限適用しても60歳までに5年間の年金保険料納付が不可能だったため)。

このことを思って、福祉給付金制度も当時56歳以上、

つまり2009年現在83歳以上の外国人を「年金制度に入りたくても入れなかった」

として福祉給付金の支給対象対象者としているのだ。

そもそも外国人に国民年金を解放すると言うこと自体が恩恵であり、

さらにその年金制度に加入を希望する外国人のために最大で20年間のカラ期間と言う救済措置も設けた事は、

日本政府の最大限の配慮だったと言えるだろう。

救済措置から漏れた外国人がいるからといって、

それを日本政府の差別政策によるものだと非難するのは間違っている。

「年金制度に入りたくても入れなかった。」

「年金制度に入れてくれればきちんと年金保険料払うつもりだった。」と在日側は主張している。

では、なぜ1988年から始まった祖国の年金制度への加入を韓国政府に求めなかったのか?

なぜ民団と総連といった在日代表組織で互助年金制度を作らなかったのか?

年金がもらえない事は1982年の時点でわかっていたのに、なぜ貯蓄をしていなかったのか?

かつて在日の多くが年金制度の外国人開放の際に「将来的に祖国へ帰るから日本の年金などいらない」

「日本の年金制度で在日を強制加入させる事は同化政策であり許しがたい」

と公言していたことも指摘しておかなければならないだろう。

!!そもそも国民年金は日本国民のための制度

──────────注釈

【※1】難民条約

正式には「難民の地位に関する条約」難民の人権保障と難民問題の解決のための

国際協力を効果的にするため、1951年に採択された国際条約。

日本では1982年から発効。

P129

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