日本再生を考える上で、在日の国籍の問題に触れないわけにはいかない。
ここからしばらく、少々長くなるが、在日の国籍取得、喪失、二重国籍の扱いについて
説明する。
在日の国籍は、当然であるが有事の際の重要な要素となる。
出生による国籍取得、出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、
大きく血統主義と出生地主義に分けられる。
血統主義とは、父母の戸籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、
韓国、日本、中国とのアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍を付与するもので、
米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
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法的解釈と説明は長くなるので省略する詳しくは原本を買って読んでいただきたい。
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平成27 (2015)年7月9日以降は在日の国籍が確定し、居住が特定された。
平成28年1月以降はマイナンバー制度の施行により居住実態の確認が行われた。
様々な準備を経て、日韓双方の情報交換と関係法の協定化により南北の人数が確定、
同時に国際関係の業務を1日から韓国領事館あるいは大使館で行うことになった。
これにより韓国人は本国から完全な縛りがかけられた。
在日が悲鳴をあげるのはもうすぐだ。
マイナンバー制度での居住実態の把握にはもうしばらくかかるだろう。
在日は外国人として把握が簡単になったので生活保護や医療関係の不正も
すぐにできなくなる。
平成28年からは保険証にマイナンバーが記載されることになるし、
そもそも金融機関において口座チェックにもマイナンバーが必要となるから
八方塞がり確定だ。
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