【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 18
在日が日本に住むのは当然の権利
──────────妄言
在日は永遠に日本に住み続ける権利があるのだ!
☑︎在日が滞在資格で優遇されるのは当然!
☑︎強制連行されてきたため、帰国が困難だった!
☑︎在日は日本社会に多大な貢献をしている!
在日は強制連行の被害者なのだから、無条件で永遠に日本に住み続ける権利がある。
在日が滞在資格で優遇されるのは当然で、それを特権などと呼ぶのは妄言である。
これからの日本は多文化共生社会を目指すべきだ。
在日は明るい未来を共に創造していく良きパートナーであり、
日本社会の構成員として既に必要不可欠な存在なのだ。
日本は日本人だけの国ではない!
──────────真実
特別永住資格と言う在日特権の廃止が求められている。
☑︎特別永住資格と言う凄まじい在日特権
☑︎韓国の棄民政策によって在日を押し付けられた
☑︎多発する犯罪日犯罪が社会不安を起こしている
──────────在日に与えられた特別永住資格と言う特権。
ここで1つの疑問が湧いてくる。
「なぜ在日韓国、朝鮮人は日本に居座り続けることができるのだろうか?」
現在、在日のほとんどが特別永住資格と呼ばれる特権の下で日本での永住滞在が許されている。
この特別永住資格は一般の外国人には認められておらず、
在日韓国、朝鮮人以外はほとんど持つことができない「在日特権」である。
外国人が日本に永住したいと希望する場合、入国管理当局に永住許可申請を提出し
審査を受けなければならない。
審査基準は
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営む足りる資産または技能を有すること
(3)そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる事とされている。
審査は非常に厳しいことで知られており、簡単には永住許可はおりない。
在日韓国、朝鮮人でこれらの基準をクリアできるものは、それほど多くないと思われる。
在日の犯罪率は日本国民と比べると突出して高く、
重犯罪や粗暴犯だけでも年間1000人近くの在日が検挙されている。
また、ヤクザ構成員の3割を在日が占めていると言う証言【※1】もある。
また2005年の厚生労働省の発表では、在日総人口約60万人のうち3万503人が
生活保護を受けていることが判明している。
これらの事実から在日と言う集団を端的に言えば「犯罪者、ヤクザ集団」
あるいは「生活被保護集団」と言うことになる。
他の外国人であれば間違いなく永住許可は却下され、強制国外退去になっている事だろう。
特別永住資格と言う特権を持つ在日がどれほど恵まれて存在であるか、お分かりいただけたのではないだろうか。
↓
!!特別永住資格は在日韓国、朝鮮人の「在日特権」
—韓国政府の棄民政策によって在日を押し付けられた。
この特別永住資格と言う「在日特権」がどのようにして生まれたのか、
日本における在日の法的地位の変遷から見ていこう。
日本が敗戦を迎えた1945年、210万人ほどの朝鮮人が日本本土に滞在していた。
日本占領時代にGHQの指令で行われた朝鮮人帰国事業や日朝赤十字社による帰還事業によって
150万人ほどが朝鮮半島に戻り、残った60万人がいわゆる在日一世と呼ばれる存在になったのである。
1952年にサンフランシスコ平和条約条約の締結、日本は独立を果たしたが、
その際にかつての領土だった朝鮮半島を放棄することになった。
それによって朝鮮人は日本国籍を有しない、「外国人」として取り扱われることになったのである。
平和条約締結前の1948年に大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国がそれぞれ国家樹立を宣言しており、
実際はこの時点で日本に滞在する朝鮮人たちも日本国籍を喪失していたとも言える。
日本政府は「歴史的経緯」を考慮して特別に旧日本国籍保有外国人に対し
「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」
(法126号)によって平和条約締結後も引き続き日本への滞在を無条件で認めることにしたのである。
しかし、1965年日韓基本条約が締結される頃になると、再び在日問題が取り沙汰されるようになった。
法126号で認められた無条件滞在は「戦前から戦後にかけて引き続き日本に
在留している」韓国人、朝鮮人を対象したものであったからだ。
1965年にはすでに次の世代つまり在日2世が誕生しており、このままでは在日2世は不法滞在となってしまうのだ。
常識的に考えれば、日韓基本条約で韓国政府は朝鮮半島唯一の合法政府とされているのだから、
自国民である在日を韓国政府が責任を持って引き取るのが筋と言うものである。
だが、このとき韓国政府は在日を捨てる選択(棄民政策)をした。
「歴史的経緯」を考慮して「日韓法的地位協定」を結ぶように日本側に求めたのである。
この協定は在日の日本における身分を定めたものであり、
法126号によって日本滞在が認められた在日一世だけでなく、
在日二世についても日本での永住許可を与えることを主な内容としている。
この協定によって永住許可を受けた者「協定永住者」と呼ぶ。
協定の定める所では、在日2世の子供の世代(在日3世)までしか協定永住者は協定永住資格を与えられず、
その次の世代(在日四世)からは入管法に基づく一般の永住資格の申請を行わなければならなかった。
このため、日韓法的地位協定に続く在日問題の解決策を検討するべく日韓両政府は1991年に外相会談を行い、
「在日韓国人の法的地位及び処遇に関する覚書」を取り交わすことになった。
この覚書を受けて制定されたのが「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特別特例法」(以降、入管特例法)であり、
この法律よって沿って認められたのが「特別永住資格」なのである。
これにより旧日本国籍保有外国人とその子孫には無条件に永住資格が与えられることになった。
つまり在日は子々孫々それこそ10世でも100世でも、A2外国人の間日本に居座り続けることが
可能となってしまったのだ。
↓
→!!在日は無条件で永遠に日本に滞在し続けられる
──────────在日は犯罪を起こしても国外退去処分にならない?
通常、外国人が犯罪を起こせば、軽微な犯罪であっても国外退去処分となることは珍しくない。
一方、特別永住者は入管特例法によって国外退去処分の自由が限定されている。
つまり、他の外国人がそれこそ万引き1つで国外退去処分となるが、
在日は凶悪犯で起こしたら日本に滞在し続けることができるのである。
これを特権と呼ばずして、何を特権と呼ぶのだろうか?
確かに入管特例法第9条には内乱罪などの重大な犯罪のか、麻薬事犯や無期または7年を超える懲役
または禁錮にさせられたものなど、いわゆる重犯罪者については強制退去させることができると定められている。
しかし、1970年以降、在日はただ1人として国外退去させられた事例がないのである。
年間1000名近くの在日が重犯罪者や粗暴犯として検挙されており、
その中には麻薬事犯もいれば、殺人強盗外などで7年を超える懲役を受けるものも多数存在している。
しかし、なぜか法務当局(法務大臣)がこれら不逞在日の国外退去を許可しないのである。
このような姿勢が在日犯罪者を増長させているのではないだろうか。
この問題を考えるとき、虚構に満ちた「過去の経緯」ではなく、
在日犯罪者に治安を脅かされている「現在の状況」をまず考えるべきである。
法の下の平等に違反し、他の外国人への差別的な行政対応を見出している特別永住資格、
入管特例法の廃止を強く訴えたい。
!!特別永住資格、入管特例法を廃止するべきである。
──────────真実
特別永住資格を廃止して犯罪者を国外退去に!
──────────注釈
【※1】
元公安調査庁 調査第二部長の菅沼光弘氏は、2006年10月19日外国特派員協会で講演を行なった。
その中で「日本のヤクザ構成員あるいは準構成員と言われる人たちは
8万とも9万とも言われて言ますおりますけど、その人たちの60%はいわゆる同和の関係者であります。
そして30%、これが在日の人たちであります」と証言している。
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