半日韓国人撃退マニュアル Archive

0

【嫌韓】【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 18 在日が日本に住むのは当然の権利

【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 18

在日が日本に住むのは当然の権利

──────────妄言

在日は永遠に日本に住み続ける権利があるのだ!

☑︎在日が滞在資格で優遇されるのは当然!

☑︎強制連行されてきたため、帰国が困難だった!

☑︎在日は日本社会に多大な貢献をしている!

在日は強制連行の被害者なのだから、無条件で永遠に日本に住み続ける権利がある。

在日が滞在資格で優遇されるのは当然で、それを特権などと呼ぶのは妄言である。

これからの日本は多文化共生社会を目指すべきだ。

在日は明るい未来を共に創造していく良きパートナーであり、

日本社会の構成員として既に必要不可欠な存在なのだ。

日本は日本人だけの国ではない!

──────────真実

特別永住資格と言う在日特権の廃止が求められている。

☑︎特別永住資格と言う凄まじい在日特権

☑︎韓国の棄民政策によって在日を押し付けられた

☑︎多発する犯罪日犯罪が社会不安を起こしている

──────────在日に与えられた特別永住資格と言う特権。

ここで1つの疑問が湧いてくる。

「なぜ在日韓国、朝鮮人は日本に居座り続けることができるのだろうか?」

現在、在日のほとんどが特別永住資格と呼ばれる特権の下で日本での永住滞在が許されている。

この特別永住資格は一般の外国人には認められておらず、

在日韓国、朝鮮人以外はほとんど持つことができない「在日特権」である。

外国人が日本に永住したいと希望する場合、入国管理当局に永住許可申請を提出し

審査を受けなければならない。

審査基準は

(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営む足りる資産または技能を有すること

(3)そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる事とされている。

審査は非常に厳しいことで知られており、簡単には永住許可はおりない。

在日韓国、朝鮮人でこれらの基準をクリアできるものは、それほど多くないと思われる。

在日の犯罪率は日本国民と比べると突出して高く、

重犯罪や粗暴犯だけでも年間1000人近くの在日が検挙されている。

また、ヤクザ構成員の3割を在日が占めていると言う証言【※1】もある。

また2005年の厚生労働省の発表では、在日総人口約60万人のうち3万503人が

生活保護を受けていることが判明している。

これらの事実から在日と言う集団を端的に言えば「犯罪者、ヤクザ集団」

あるいは「生活被保護集団」と言うことになる。

他の外国人であれば間違いなく永住許可は却下され、強制国外退去になっている事だろう。

特別永住資格と言う特権を持つ在日がどれほど恵まれて存在であるか、お分かりいただけたのではないだろうか。

!!特別永住資格は在日韓国、朝鮮人の「在日特権」

—韓国政府の棄民政策によって在日を押し付けられた。

この特別永住資格と言う「在日特権」がどのようにして生まれたのか、

日本における在日の法的地位の変遷から見ていこう。

日本が敗戦を迎えた1945年、210万人ほどの朝鮮人が日本本土に滞在していた。

日本占領時代にGHQの指令で行われた朝鮮人帰国事業や日朝赤十字社による帰還事業によって

150万人ほどが朝鮮半島に戻り、残った60万人がいわゆる在日一世と呼ばれる存在になったのである。

1952年にサンフランシスコ平和条約条約の締結、日本は独立を果たしたが、

その際にかつての領土だった朝鮮半島を放棄することになった。

それによって朝鮮人は日本国籍を有しない、「外国人」として取り扱われることになったのである。

平和条約締結前の1948年に大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国がそれぞれ国家樹立を宣言しており、

実際はこの時点で日本に滞在する朝鮮人たちも日本国籍を喪失していたとも言える。

日本政府は「歴史的経緯」を考慮して特別に旧日本国籍保有外国人に対し

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」

(法126号)によって平和条約締結後も引き続き日本への滞在を無条件で認めることにしたのである。

しかし、1965年日韓基本条約が締結される頃になると、再び在日問題が取り沙汰されるようになった。

法126号で認められた無条件滞在は「戦前から戦後にかけて引き続き日本に

在留している」韓国人、朝鮮人を対象したものであったからだ。

1965年にはすでに次の世代つまり在日2世が誕生しており、このままでは在日2世は不法滞在となってしまうのだ。

常識的に考えれば、日韓基本条約で韓国政府は朝鮮半島唯一の合法政府とされているのだから、

自国民である在日を韓国政府が責任を持って引き取るのが筋と言うものである。

だが、このとき韓国政府は在日を捨てる選択(棄民政策)をした。

「歴史的経緯」を考慮して「日韓法的地位協定」を結ぶように日本側に求めたのである。

この協定は在日の日本における身分を定めたものであり、

法126号によって日本滞在が認められた在日一世だけでなく、

在日二世についても日本での永住許可を与えることを主な内容としている。

この協定によって永住許可を受けた者「協定永住者」と呼ぶ。

協定の定める所では、在日2世の子供の世代(在日3世)までしか協定永住者は協定永住資格を与えられず、

その次の世代(在日四世)からは入管法に基づく一般の永住資格の申請を行わなければならなかった。

このため、日韓法的地位協定に続く在日問題の解決策を検討するべく日韓両政府は1991年に外相会談を行い、

「在日韓国人の法的地位及び処遇に関する覚書」を取り交わすことになった。

この覚書を受けて制定されたのが「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特別特例法」(以降、入管特例法)であり、

この法律よって沿って認められたのが「特別永住資格」なのである。

これにより旧日本国籍保有外国人とその子孫には無条件に永住資格が与えられることになった。

つまり在日は子々孫々それこそ10世でも100世でも、A2外国人の間日本に居座り続けることが

可能となってしまったのだ。

→!!在日は無条件で永遠に日本に滞在し続けられる

──────────在日は犯罪を起こしても国外退去処分にならない?

通常、外国人が犯罪を起こせば、軽微な犯罪であっても国外退去処分となることは珍しくない。

一方、特別永住者は入管特例法によって国外退去処分の自由が限定されている。

つまり、他の外国人がそれこそ万引き1つで国外退去処分となるが、

在日は凶悪犯で起こしたら日本に滞在し続けることができるのである。

これを特権と呼ばずして、何を特権と呼ぶのだろうか?

確かに入管特例法第9条には内乱罪などの重大な犯罪のか、麻薬事犯や無期または7年を超える懲役

または禁錮にさせられたものなど、いわゆる重犯罪者については強制退去させることができると定められている。

しかし、1970年以降、在日はただ1人として国外退去させられた事例がないのである。

年間1000名近くの在日が重犯罪者や粗暴犯として検挙されており、

その中には麻薬事犯もいれば、殺人強盗外などで7年を超える懲役を受けるものも多数存在している。

しかし、なぜか法務当局(法務大臣)がこれら不逞在日の国外退去を許可しないのである。

このような姿勢が在日犯罪者を増長させているのではないだろうか。

この問題を考えるとき、虚構に満ちた「過去の経緯」ではなく、

在日犯罪者に治安を脅かされている「現在の状況」をまず考えるべきである。

法の下の平等に違反し、他の外国人への差別的な行政対応を見出している特別永住資格、

入管特例法の廃止を強く訴えたい。

!!特別永住資格、入管特例法を廃止するべきである。

──────────真実

特別永住資格を廃止して犯罪者を国外退去に!

──────────注釈

【※1】

元公安調査庁 調査第二部長の菅沼光弘氏は、2006年10月19日外国特派員協会で講演を行なった。

その中で「日本のヤクザ構成員あるいは準構成員と言われる人たちは

8万とも9万とも言われて言ますおりますけど、その人たちの60%はいわゆる同和の関係者であります。

そして30%、これが在日の人たちであります」と証言している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】「在日特権」在日の住民税半額の伊賀市

【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 17

在日の税金が減額されるのは当然

──────────妄言

強制連行の被害者在日は税金が減免されて当然だ!

☑︎差別されている在日への優遇は当然だ!

☑︎日韓の歴史的経緯を考慮した伊賀市の英断!

☑︎伊賀市だけのケースだから「在日特権」ではない!

在日韓国、朝鮮人は強制連行の被害者であり、仕方なく日本に住んでいるのだ。

だから本来は税金を払う必要などないのである。

三重県伊賀市はそのような歴史的経緯を考慮して在日の住民税を半額にしており、この英断は評価に値する。

しかしこれは伊賀市だけの特殊なケースであり、これをもって「在日特権」などと批判するのは差別である!

──────────真実

在日韓国、朝鮮人への住民税減免減額措置は日本人納税者への愚弄

☑︎税金半額と言う凄まじい「在日特権」

☑︎住民税減額は民団・総連との合意で決定

☑︎「在日特権」は日本全国に存在している?

在日特権の実態が明らかになった日

はじまりは2007年11月11日の「中日新聞」記事だった。

三重県伊賀市の前総務部長長谷川正俊被告「(59)=元総務部付= が

知人から約5,30万円をだまし取ったとして詐欺と有印公文書偽造・同行使の罪で逮捕、起訴された事件で、

伊賀市が数十年前から在日韓国人や在日朝鮮人を対象に住民税を減額していた措置を長谷川被告が利用し、

市内の元在日韓国人から約1800万円を着服していた疑いのあることがわかった。

(2007年11月11日付「中日新聞」より)

公務員による詐欺事件でありとんでもない話ではあるが、真に注目すべきは記事の後半部分である。

「伊賀市が数十年前から在日韓国人や在日朝鮮人を対象に住民税を減額していた措置」とあり、

ここに世間の注目が集まったのである。

税の公平賦課は国家の大原則であるはずなのに、なんと伊賀市では半世紀近くにわたって

在日韓国・朝鮮人と言う特定民族の住民税を減額にしていたと言うのだから、

これは騒ぎにならないほうがおかしい。

実際この記事が配信されると国民は詐欺事件ではなく、在日の住民税が減額されていたと言う部分に驚愕し、

それまで都市伝説的に語られることが多かった「在日特権」が、

新聞によって初めて報じられたと大騒ぎになったのである。

長谷川被告が元在日韓国人の住民税を着服した経緯も明らかとなっている。

伊賀市で朝鮮人に対して行われてきた住民税の減額制度を利用して、

これまでに税金半額の特権待遇を受けてきた在日韓国人の男性が、日本に帰化することになった。

そこで「今度は日本国民として税金を満額払わなければならないのか?」と市役所に相談したところ、

対応したのが総務部長(当時)の長谷川だったのである。

長谷川は「これまで通り納税額は半額で良いが、税金は自分のところに直接持ってくるように」と指導し、

納税額(通常の半額) 5年分1800万円をそっくりそのまま着服していたのである。

この男性は確かに被害者には違いないが「帰化した後も引き続き在日特権で税金を半額にしてほしい」などと

恥知らずな相談を市役所に持ちかけるにあたり、まともな人間とは言い難い。

在日がいかに日本国をナメきっているか、よくわかるエピソードでは無いだろうか。

!!税金半額と言う凄まじい「在日特権」

──────────

かつては税金を払っている在日はほとんどいなかった?

伊賀市における在日を対象とした住民税減額措置は、1950年代半ばから1970年代にかけて

当時の伊賀市が民団・総連と合意して始まったとされている。

記録がないためこの措置が始まった正確な年は分かっていないが、

1965年に締結された日韓基本条約【※1】成立前後の頃だったと思われる。

当時は在日の生活水準が低かったことや、そもそも遵法精神に欠ける者たちが

在日社会の多数を占めていたこともあって、税金を納める在日はほとんどいなかったと言う。

警察も手がつけられない無法者の在日たちが大手を振って街を闊歩していた時代である。

住民税を徴収しようと在日の家に担当者が出向いても、逆に脅されて追い返されるのが関の山であった。

そこで、在日の代表組織である民団や総連と伊賀市側が話し合った結果、

在日韓国・朝鮮人に対して一定の減額措置を行う代わりに住民税の納付をしてもらうと言う運びになったのだ。

当初は税率変更などの措置をとって申告額に応じて減税措置をとっていたようだが、

最近10年間は減額を申し出た在日に関しては一律半額にしていたとのことである。

もちろんこのような措置は税賦課の公平性と言う国家の基本を根底から揺るがすかねず、

伊賀市役所には日本中から非難の声が殺到している。

!!住民税減額措置は、民団・総連との合意で決まった

——————

住民税減額について伊賀市の不可解な釈明

日本中の非難にさらされた伊賀市の対応はどうであったろうか?

伊賀市は市のホームページ【※2】などに今回の住民税不正減額事件についての釈明を掲載しているので、

その内容を紹介しよう。

伊賀市市税条例 (旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、

今回の減免措置につきましては、過去の資料がないため詳細については定かではございませんが、

この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、

減免することが妥当と判断したものであろうと思われます。

(伊賀市ホームページより)ここで言う伊賀市市税条例第51条では、

(1)生活保護法の規定による保護を受ける者

(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの

(3)学生及び生徒

(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人

(5)前各号のほか、特別の理由があるものこの(1)から(5)のいずれかに当てはまる場合、

住民税の減免を行うことを定めている。

伊賀市は、(5)の「特別の理由があるもの」を減免理由としているのだから、

在日韓国・朝鮮人の住民税減額は問題ないと言う主張である。

しかし、この主張はどう考えても納得のいくものでは無い。

長谷川被告に騙された元在日韓国人の男性は、伊賀市ではトップクラスの高額所得者である。

記事から計算すると正規の課税額は5年間で3600万円、つまり地方税の平均年間納税額は720万円となる。

ここから年収を推定すると、最低でも一億円を超える額になるのだ。

このような高額所得者を減税する正当な理由が、一体どこにあると言うのだろうか?伊賀市の不正行為は、

額に汗して働き地道に納税する日本国民を愚弄するに等しい所業である。

在日韓国・朝鮮人の住民税不正減額を行っていた三重県の自治体は、伊賀市だけにとどまらず、

その後の調査で桑名市や旧楠町(現在は四日市市)でも同様の措置が取られていたことが明らかになっている。

忘れてならないのは、この税金半額と言う凄まじい「在日特権」は、

公務員による詐欺事件が起こったことで偶然発覚したもの

であり、事件がなければ永遠に闇の中だったと言うことだ。

「在日特権」は三重県以外でも頭全国の自治体に存在していると考えるべきだろう。

!!「在日特権」は日本全国に存在している?

俺は強制連行の被害者だぞお!

真実

在日が享受する税金半額と言う「在日特権」

──────────注釈

【※1】日韓基本条約

正式には「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」。1965年6月22日に結ばれた。

この条約によって、日韓併合前に結ばれた条約がもはや無効であることを確認し、

日本は韓国が朝鮮半島での唯一の合法政府であることを認め、国交を正常化した。

【※2】伊賀市役所「市民税減免措置についての説明」

この中で伊賀市は、平成18年度をもって住民税減免措置を廃止したと説明している。

http://www.city.iga.lg.jp/kbn/80011/80011.html

(上記のURLを探してみましたが見つかりませんでしたが、

「市民税減免措置についての説明」で検索すると

http://www.city.iga.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=190&frmCd=1-4-1-0-0

が見つかりました)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】在日同士の騒動が、いつの間にか国際問題に

在日同士の騒動が、いつの間にか国際問題に

経緯を見ればわかるとおり、これは在日による継続的な不法占拠問題であり、

あるいは在日同士の土地転がしによる騒動であって、日本には何の責任もない話である。

ところがウトロ地区を不法占拠し続ける在日たちは自分たちが日本に住まなければならなくなったのは、

日本による過去の植民地政策が原因であり、日本政府はウトロ地区の在日を救済する義務がある

と主張し始めたのである。

2004年9月には韓国で開かれていた居住問題国際会議に

ウトロ地区の在日4人が出席して窮状を訴えている。

さらに2005年7月には国連人権委員会のメンバーが来日し、

ウトロ地区の在日から聞き取り調査を行っている。

不法占拠という不法行為や在日同士の土地転がしと言う醜い争いを棚に上げて、

日本を誹謗中傷する証言を行った事は想像に難くない。

その結果日本社会には人種差別が存在しており、その是正を求める。

日本社会はウトロ地区の住民との対話を通じて救済措置を行うべきだ。

との勧告が国連から日本政府に突きつけられる羽目になったのである。

実は裁判の中でウトロ地区の在日は自分たちは強制連行とは無関係であることを証言しており、

自由渡航による来日であったことを明らかにしている。

在日が強制連行と呼ぶ徴用すら関係がないと裁判の中で認めているのである。

自分たちが不法占拠を続ける言い訳のためにウトロ地区に住まなければならなくなったのは

日本のせいだ!とわめき散らしているのに過ぎないのだ。

!!ウトロ地区の在日は強制連行とは無関係

──────────

ウトロ住民の土地転がしに自治体が協力

繰り返すが、このウトロ問題は在日同士の問題であって日本には何の責任もない。

しかしなぜか宇治市では左翼活動家や共産党、公明党などが中心となって

ウトロ地区の在日を支援しようと動いている。

彼らが自分たちの金でやるならまだわかるが、最高裁判決を無視し不法占拠と言う

反社会的行動を続けていたウトロ地区の在日の救済に、

なんと国民の税金を使おうとしているのだ。

ウトロ町内会は中間法人を設立し、国内外で寄付を募っておりそれを原資にして

ウトロ地区の半分の土地を五億円で西日本殖産から買い取る合意が2007年に成立している【※2】

ウトロ中間法人がウトロ地区を買い取れば、それで問題解決ではないか?と考える人もいると思うが

話はそこで終わらない。

ウトロ地区の在日たちは行政側にとんでもない要求を突きつけている。

なんと在日側は5億円での買い取り合意が成立したウトロ地区の土地を自治体に対して

五億円以上で買い取れと要求しているのである。

さらに自治体が買い取った土地に(ウトロ地区の在日が住むための)公営住宅を建てろ、

福祉施設を建てろ、ウトロ地区の在日の苦難を綴った歴史資料館を建てろ。などと要求している。

つまり在日達は税金で土地転がし協力して大金をもうけさせろ、

自分たちが住むマンションを税金で新築しろ。と要求しているのだ。

開いた口が下がらないとはこのことだ。

これらの在日側の要求に対し国交省、京都府、宇治市は対策会議を開いているが

驚いたことに基本的に要求を受ける方向で決まりつつあると言う。

なお、在日側の要求を受け入れるように強く働きかけとは当時の国交大臣冬柴鉄三(公明党)である。

筆者は宇治市などに確認したところ、ウトロ地区の再開発に40億円にも及ぶ

国民の税金投入が予定されているとのことである。

行政側は、ウトロ地区だけでなく周辺地域を含めての開発であると主張しているが

国民からの批判をかわすための詭弁にしか聞こえないのは筆者だけではないだろう。

経済不況真っ只中で国民の血と汗と涙の税金がウトロ地区の在日韓国人救済のために

使われて良いものか行政だけではなく、広く一般国民も含めて真剣に考えてほしいと切に願うものである。

!!ウトロ地区の在日救済に40億の税金が投入される

──────────注釈

【※2】2009年2月現在、ウトロ地区が売却されたと言う話はまだ伝わってこない。

ウトロの内情に詳しい方から一緒に寄せられた情報ではウトロ中間法人は

6億5000万円を集めていたが既に1億5000万円が使途不明金となって消えているとのことである。

使途不明金の額がさらに増える可能性もあると言う。

この話が事実なら未だにウトロ地区の所有権売買が成立していないのもうなずける。

──────────真実

ウトロ問題の本質は在日の不法占拠土地転がし問題

p139

0

【嫌韓】【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 16 日本はウトロ地区の在日を救済しろ

【在日韓国、朝鮮人に謝れ】 16

日本はウトロ地区の在日を救済しろ

──────────妄言

強制連行の被害者ウトロ地区住民を日本は救済しろ!

☑︎ウトロ住民に強制退去を迫る非道な日本人!

☑︎ウトロ地区住民は強制連行の被害者だ!

☑︎日本政府はウトロ地区の在日を支援しろ!

ウトロ地区の在日韓国人たちは日本軍によって強制連行されてきた被害者であり、

仕方なく住んでいるのである。

それを今度は日本人の地主が強制退去させようとしているのだ。

このような非道が許されるわけはない!

日本政府は植民地支配、強制連行と言う歴史的経緯を考慮し、

ウトロ住民に最大限の支援を与えなければならならない!

──────────真実

ウトロ問題の実態は在日同士の争いだ!

救済の必要はない!

☑︎不法占拠の在日を訴えたがのは在日系企業

☑︎ウトロ地区の在日は強制連行とは無関係

☑︎税金にたかるウトロ住人のとんでもない要求

終戦後、在日よって不法占拠されたウトロ地区

ウトロ問題について「ウトロ地区の在日韓国人たちは強制連行されてきて仕方なく住んでいるのであり、

それを日本人の地主が追い出そうとしている」などと誤解してる人が多い。

現在、ウトロ地区【※1】には約200人の在日韓国人たちが密集して生活している。

大東亜戦争中、飛行機工場建設に従事した作業員(大半が朝鮮人たちだった)の飯場と呼ばれた

宿泊所があったのが現在のウトロ地区だった。

終戦後にGHQによって接収されたが、ここに住み着いていた朝鮮人たちが退去命令にも従わず

居座り続けてきたのである。

1962年、売却等の経緯を経て日産車体工機(1971年から日産車体に社名変更)が

ウトロ地区の所有権を持つことになり、不法占拠し続ける在日たちとのあいだで立ち退き交渉が始まった。

1987年日産車体はウトロ地区の所有権を3億円で許昌九 (当時のウトロ地区自治会長)に売却した。

これでウトロ問題は解決したかに見えたが、実はここから1連のウトロ騒動が幕を開けることになる。

購入からわずか2ヶ月後、なんとこの許昌九によってウトロ地区の所有権が在日系不動産会社の

西日本殖産に転売されてしまったのである。

この時許は4億5000万円で西日本殖産に売却しており、利ざやで1億5000万円を荒稼ぎしている。

その後西日本殖産と住民とのあいだで立ち退きをめぐる裁判が開かれることになったが、

住民を裏切った許は行方をくらましてしまった。

この裁判は2000年11月の最高裁判決まで続き、住民側の全面敗訴で決着がついた。

日本国司法の最終決定により、ウトロ地区の住民すなわち在日韓国人たちの不法占拠は確定したが、

2009年現在なっても200名ほどの在日が居座り続けている。

!!ウトロ問題の実態は在日同士の醜い争いだった

P134

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】福祉給付金制度に力を入れる公明党

福祉給付金制度に力を入れる公明党

福祉給付金制度はすでに820の自治体で施行されており、

今後その他の地域でも実施されていく見通しだ。
制度が実施されるまでの過程は、どの自治体でもほぼ同じである。

まず民団、総連が公明党に福祉給付金制度の実施を求める陳情を行い、

公明党が主導して地方議会で採択するのである。

公明党とその支持母体である創価学会がこの制度を熱心に進めている理由だが、

公明党は外国人参政権成立を見越して在日票の取り込みを狙い、

創価学会は新規信者の獲得を目指しているものと思われる。

一政一宗教団体の思惑で国民の税金がこのようなことに使われて本当に良いのだろうか?

在日無年金者に対しては関しては、各地で日本政府を相手に年金支給を求める裁判が起こされているが、

これまで京都、大阪、福岡で敗訴となっている。

また、在日障害者無年金訴訟では2007年12月25日に最高裁で控訴棄却の判決が下り、

「在日障害者が無年金となったことに日本政府に責任は無い」旨の大阪高裁の判決が確定している。

京都地裁判決分(在日側敗訴敗訴2007年2月23日」下にある次の言葉が、

在日の年金訴訟問題に対する常識的な回答だろう。

「外国人の社会保障はその外国人の所属する国家が第一義的に責任を負う」

2008年中盤より始まった世界恐慌の波は日本にも押し寄せており、

2009年は民間予想で100万人以上の失業者を見込んでいる。

経済の悪化は今後数年間は続くと見て続くとみられており、

年金保険料を納められなくなる人たちが続出するのは避けられないだろう。

厚生労働省が2007年2月に発表した無年金者の数はさらに大きく膨らむ事は間違いない。

救済措置もなく無年金者となり困窮する生活を強いられる多くの日本国民の目に、

年金保険料を一円も納めてない在日韓国、挑戦人を主な対象とした「福祉給付金」なる制度は、

一体どのように映るのだろうか?

!!福祉給付金は日本国民に対する差別制度

──────────真実

無年金在日は祖国である韓国に救済を求めるべき

P131

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】福祉給付金制度はなぜ始まったのか?

福祉給付金制度はなぜ始まったのか?

この福祉給付金制度は、在日の代表組織である民団や総連が中心となって設立を訴え、

神奈川県川崎市で1994年から始まった。

制度の必要性を訴える在日側の主張は次のとおりである。

「1982年に日本政府が国民年金制度を外国人に開放するまで、

在日は年金制度に入りたくても入れなかった」

「これは日本政府による差別政策であり、在日が無年金者となったのは日本政府の責任だ」

「よって、日本政府は無年金在日に対して年金を支給しなければならない。

日本政府が無年金在日の救済を行うまで、つなぎとして自治体が代わって救済を行ってほしい」

しかし、日本国民が無年金者になっても何の救済措置もなく放置状態なのに、

外国人(在日韓国、挑戦人)だけが年金支給の代替え措置として福祉給付金と言う

救済を受けていると言う状況は、かなり異常なことでは無いだろうか?

1959年に国民年金法が制定され、1961年4月から国民年金制度が実施されている。

言うまでもないことだが、この制度は「国民」のための年金制度であって

外国人の加入を想定して創設されたわけではない。

その後、「難民に対して国民と同等の社会保障を与える」ことを義務づけた難民条約【※1】

の批准を契機に改めて年金制度について議論され、

1982年の法改正によって国民年金が外国人にも解放されることが決まった。

在日側はこの1982年まで日本政府が国民年金制度を外国人に開放しなかったことを

差別政策として糾弾しているが、そもそも彼らの祖国である韓国では日本に遅れることを30年、

1988年から国民年金制度をスタートさせているが、現在も外国人の任意加入は認めていない。

祖国が外国人は年金制度から排除するのは許されるが、同じことを日本がやると差別と騒ぐのである。

日本政府は、1982年に国民年金制度を外国人に開放した際に、

年齢的に25年間の納付に満たせない外国人のためにカラ期間(最大20年間の納付義務を免除し、

5年間の納付で年金受給資格を持たせる措置)を設定して救済を行っている。

しかし、それでも1980年の時点で56歳以上の外国人は年金制度に入れなかった

(カラ期間を最大限適用しても60歳までに5年間の年金保険料納付が不可能だったため)。

このことを思って、福祉給付金制度も当時56歳以上、

つまり2009年現在83歳以上の外国人を「年金制度に入りたくても入れなかった」

として福祉給付金の支給対象対象者としているのだ。

そもそも外国人に国民年金を解放すると言うこと自体が恩恵であり、

さらにその年金制度に加入を希望する外国人のために最大で20年間のカラ期間と言う救済措置も設けた事は、

日本政府の最大限の配慮だったと言えるだろう。

救済措置から漏れた外国人がいるからといって、

それを日本政府の差別政策によるものだと非難するのは間違っている。

「年金制度に入りたくても入れなかった。」

「年金制度に入れてくれればきちんと年金保険料払うつもりだった。」と在日側は主張している。

では、なぜ1988年から始まった祖国の年金制度への加入を韓国政府に求めなかったのか?

なぜ民団と総連といった在日代表組織で互助年金制度を作らなかったのか?

年金がもらえない事は1982年の時点でわかっていたのに、なぜ貯蓄をしていなかったのか?

かつて在日の多くが年金制度の外国人開放の際に「将来的に祖国へ帰るから日本の年金などいらない」

「日本の年金制度で在日を強制加入させる事は同化政策であり許しがたい」

と公言していたことも指摘しておかなければならないだろう。

!!そもそも国民年金は日本国民のための制度

──────────注釈

【※1】難民条約

正式には「難民の地位に関する条約」難民の人権保障と難民問題の解決のための

国際協力を効果的にするため、1951年に採択された国際条約。

日本では1982年から発効。

P129

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】【在日韓国、挑戦人に謝れ】15 在日が無年金になったのは日本の責任

【在日韓国、挑戦人に謝れ】15

──────────妄言

在日が無年金になったのは日本の責任

年金制度から排除されたされた在日を日本は救済しろ!

☑︎福祉給付金は在日の当然の権利だ!

☑︎在日は年金制度から不当に排除されていた!

☑︎福祉給付金制度を推進する人権重視の公明党!

1982年に国民年金制度が外国人に解放されるまで、在日は年金制度から排除されていた。

これは差別政策であり、在日が無年金となったのは日本政府の責任だ。

日本政府は無年金在日の救済を行うまで、つなぎとして地方自治体が福祉給付金を支払うべきである。

──────────真実

在日の社会補償は祖国である韓国が責任を負うべき

☑︎福祉給付金は日本人にはない「在日特権」

☑︎そもそも国民年金は日本国民のための制度

☑︎福祉給付金は日本国民に対する差別制度

年金保険料を1円も納めずに「年金がもらえる

日本の年金制度では20歳から60歳までの40年間に年金保険料25年間(300ヶ月)を

納めることで被保険者は受給資格を得ることができる。

25年間の納付に1ヶ月でも満たなければ、基本的に救済措置が取れず

それまで納めた年金保険料の還付もない。

25年間の年金保険料納付に満たず無年金者となっている、

あるいは無年金者となる見込みの人が合計で155万人に上ると、

2007年12月に厚生労働省が発表している。

この155万人の無年金者のうち、約40万人は年金保険料を納付しながら

経済的事情などにより25年間の納付ができなかった人たちである。

最低納付義務期間を満たしていない以上、彼らに救済措置が取られない。

大変厳しい現実であるが、限りある財政の中で国が年金制度を運営する以上、

どこかで納付義務期間の線引きをして制度を維持することは当然だろう。

義務を果たしていないものを「かわいそうだから」として救済すれば

間違いなく年金原資は底をついてしまうし、保険料納付の意欲を減退させさせて

未納率が増加することになりかねない。

2009年から年金の国庫負担率が50%を超えるなど、

年金制度を取り巻く状況は厳しさを増しているのが現実である。

そのような情勢の中、なんと年金保険料を1円も払わずに、

年金に相当する金を受け取っている人たちが存在する。

これは「福祉給付金」(自治体によって「外国人高齢者福祉手当」など

名称が異なるが制度の仕組みは全国ほぼ同じ)と呼ばれており、

1994年に神奈川県川崎市から始まり、2008年現在で820以上の自治体で採用されている。

この福祉給付金制度は、「1926年以前に生まれ」「1982年以降、引き続き日本に、在住している」

「年金など受けていないこと」などを条件に、地方自治体が無年金外国人に年金がわりに

一定の金を給付する制度である。

福祉給付金の額については、例えば愛知県一宮市では月額5000円、

兵庫県神戸市では31,401円と各地方自治体によって異なっている。

条件を満たしていればどの国の外国人にも支給することになっているが、

受給者の90%以上が在日韓国、挑戦人で占められており、

事実上「在日のために作られた制度」と言っていいだろう。

!!無年金の日本人は見殺し、在日には福祉給付金を支給

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】「朝日新聞」による通名報道の実態

「朝日新聞」による通名報道の実態

ここで「朝日新聞の」通名報道がどれほど徹底しているかを検証したいと思う。

犯罪事実についても警察当局から発表があると、メディアは容疑者が未成年でなければ

そのまま実名で報道する。

ところが「朝日新聞」などの1部メディアでは、外国人犯罪者に限って本名ではなく通名で報じている。

しかも通名報道の対象となる外国人犯罪者とは事実上、

在日韓国、挑戦人に限られているのだから驚きである。

「朝日新聞」の言い分では、「在日韓国、挑戦人の置かれた社会的事情」を勘案して

通名報道を行っているとしてしているが、

在日韓国、挑戦人以外の外国人犯罪の報道では、アメリカ人であろうが中国人であろうが、

基本的に実名報道を行っている。

このような「朝日新聞」の対応は、在日韓国、挑戦人だけを特別視した差別的対応と言わざるを得ない。

最近の在日凶悪犯罪では、2008年9月10日に報じられた

「京都フリースクール虐待、傷害事件」が記憶に新しいところだろう。

在日挑戦人の朴沢聖烈が経営するフリースクールで繰り広げた残虐極まりない

子供たちへの虐待事件だった。

朴は不登校や引きこもりに悩む親たちから高額の入所料や月謝をとって子供たちを引き取り、

その子供たちには腐った弁当などを食べさせながら畑仕事や内職を強要し、

日常的に暴力をふるっていたのである。

施設から逃げ出した未成年の少女3名の通報によって事件が発覚し、

2008年9月9日に朴は京都府警に傷害容疑で逮捕された。

この事件について「産経新聞」「読売新聞」「東京新聞」などは「朴聖烈」と本名のまま報道したが、

「朝日新聞」は朴の通名である「江波戸聖烈」で報道し続けたのだ。

子供への虐待、傷害事件と言う極めて反社会的な悪質な犯罪であっても、

その容疑者が在日であれば「在日の人権」を被害者よりも優先して実名報道しないのである。

「朝日新聞」は、なぜ通名報道を行う必要があるのか、国民に対して明確に説明するべきではないだろうか。

!!朝日新聞は被害者より在日犯罪者の人権を重視

──────────

在日韓国、挑戦人による凄まじい犯罪の実態

通名報道の大きな問題の1つに、在日韓国、挑戦人の犯罪が一般に認知されにくくなる

と言うことが挙げられるだろう。

例えば2007年警察発表の犯罪白書では、年間約5000人の在日韓国、挑戦人が刑法犯、

特別法犯として検挙されている。

在日の青年人口(152万人)を基準にとれば、青年在日の100人に1人が検挙されている

と言う凄まじい数字だが、さらに殺人、強盗、強姦、傷害等の凶悪犯罪の多さも突出しているのだ。

しかし、通名報道によってこれらの在日韓国、挑戦人による凶悪犯罪の数々は

「日本人による犯罪」として多くの人に誤認されてしまうのである。

特に「朝日新聞」しか読まない人がいたら、日本では在日韓国、挑戦人の犯罪が

一件も起こっていないと思い込まされている事だろう。

これまで起きた在日韓国、挑戦人による凶悪犯罪についても、

犯罪の実態をきちんと国民に伝えていれば、そのうち何件かは

被害を食い止められたケースもあったかもしれない。

メディアに関わる人間はこのことを肝に銘じて、通名報道について改めて検討するべきではないだろうか。

!!通名道は国民の知る権利を奪い安全おも脅かしている

差別報道やめろ!

──────────真実

在日犯罪から身を守るためにも本名報道するべき

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】【在日韓国、挑戦人に謝れ】 14 在日犯罪者の実名報道は民族差別

【在日韓国、挑戦人に謝れ】 14

在日犯罪者の実名報道は民族差別

──────────妄言

在日犯罪者の本名を報道するのは民族差別につながる!

☑︎出自と犯罪は無関係。本名では民族差別だ!

☑︎他のメディアは朝日新聞の報道姿勢を見習え!

☑︎在日の人権を守るためにも通名報道が必要!

犯人が在日だとわかる報道をしてしまうと、日本人たちが「在日と言う出自によって犯罪が起きた」

と誤解する恐れがある。

在日の人権を守ることが大事であり、そのためには在日犯罪者の本名を伏せ、

通名報道によって「犯人は日本人と世間に思わせるべきだ。

通名報道を徹底している朝日新聞の崇高な姿勢を、すべてのメディアは見習うべきである。

──────────真実

通名報道によって在日犯罪の実態が隠蔽されている

☑︎通名報道によって在日犯罪が隠蔽されている

☑︎朝日新聞は通名報道を徹底している

☑︎通名報道が日本国民の安全を脅かしている

在日犯通名報道されている

在日韓国、挑戦人による犯罪のを本名でなく通称名【※1】 (以降、通名)報道することに対して、

近年多くの識者から批判の声が上がっている。

一方、在日が自分たちの犯罪行為について、「人権問題」を理由に通名報道を求めている。

2005年4月、聖神中央教会の牧師で在日韓国人の金保が信者の複数の少女に

性的虐待を加えたとして逮捕された。

時効となったケースも含めて、この事件で被害認定された少女は13人(犯罪認定件数29)」あった。

事件発覚の当初、金保は彼の通名である「永田保」として各メディアで名前が報じられていた。

しかし、事件の悪質、重大性から、次第に「金保」の本名で報じるメディアが増えていった。

この件に対し、TBS「サンデージャポン」(2005年4月10日放送)に出演した

大阪市立大学教授の朴一は次のように発言して物議を醸した。

「出自によって犯罪が起きていると誤解させるから、永田泰として(通名)報道すべきだった。」

【※2】この発言について、さすがに番組視聴者から「なぜ在日だけにそのような配慮が必要なのか?」

「このような卑劣な犯罪を在日だからと言う理由で特権的に扱うことが許されるのか?」

など様々な意見が寄せられ、在日犯罪者の通名報道に対して大きな話題を呼ぶことになったのである。

事件が起こった場合、容疑者は日本国民であれば警察から発表される名前はもちろん実名であり、

容疑者が未成年でない限り実名報で道する。

しかし在日の犯罪に関しては、よほど悪質な事件でない限り、

通名報道することが1部メディアで暗黙の了解となっているようである。

この通名報道の傾向が強いのがNHKと朝日新聞である。

特に朝日新聞では在日が犯罪容疑者となった場合、通名報道すると言う社内規定を設けていると言われる。

通名報道されることにより、在日犯罪の実態が日本国民に正確に伝わらず、

これは社会的治安上の観点からも極めて問題であると言わざるを得ない。

また、国民の知る権利を阻害してまで在日犯罪を隠そうとする行為は、

メディアによるよる情報統制であり、許されない行為である。

特に性犯罪などの再犯率が高いとされる犯罪を本名で報じないのは、

国民の自衛手段を奪うことになる。

公益のもとに成り立っているメディアは、その存在意義を否定していると言われても仕方ないだろう。

!!1部メディアによって在日犯罪が隠蔽されている。

──────────注釈

【※1】通称名(通名)韓国、挑戦人の通名使用率は8割以上と言われ、

多くの在日が日本人風の通名を使って「日本人のふり」をして生きている。

この状況を「民族の誇りを失わせるもの」として批判する在日も多い。

通名登録は在日以外の外国人も可能だが、通名の通帳や給与明細等

「通名が社会的にすでに通用している」ことを証明する書類が必要となる。

これは在日以外にはかなり難しく、事実上「在日特権」であると言える。

通名は法的にも通用するため、通名で会社を登記したり、口座を開設しすることもできる。

このため通名口座を使った不正送金や不正蓄財、脱税などが後を立たず、犯罪の温床となっている。

【※2】朴一教授の発言

「永田容疑者は、在日コリアンと言うことを隠して、永田と言う名前で宣教師を続けてきてですね。

こういう犯罪が起こると必ずですね、本名が出るわけです。

今回も金と出てましたけどね。

犯罪をしたときに在日コリアンの出自を暴くと言うマスコミのやり方と言うのは、

いかがなものかと私は思う(中略)つまり、犯罪と出自が因果関係にあるかのような。

だからあの人が永田容疑者として逮捕されるべきだったと私は思いますね」

(TBS「サンデージャポン」2005年4月10日放送より)

P118

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【嫌韓】千葉で行われていた助成金の「マネーロンダリング」

千葉で行われていた助成金の「マネーロンダリング」

千葉では他の自治体では見られない奇妙な手口で、挑戦学校への助成が行われてきた。

千葉市を始めとする19市1町が加盟する「千葉挑戦学園振興協議会」なる組織がある(1982年結成)。

各自治体には「生徒への教育助成金」を名目にこの協議会に拠出金を出し、

ここにプールされた金が最終的に挑戦学校へ渡ると言う仕組みである。

このような「マネーロンダリング」さながらの手口を使って、

2007年だけでも440万円が拠出れており、これに千葉県からの助成金も合わせると、

千葉では毎年約1000万円もの県民の税金が挑戦学校に垂れ流されていたことになるのだ。

実は千葉挑戦学校に通う生徒は100人にも満たず、経営状態が悪化しているとも言われる。

今もしこれが普通の公立学校であれば統廃合の対象となっていたはずであり、

普通の私立学校であればとっくに倒産していたに違いない。

在日挑戦人が希望すれば日本の学校に通うことができるので、

教育が受けられないと言う事態になることもない。

定員割れの挑戦学校を存続させる理由など何もないのだ。

しかし挑戦学校側は「民族教育を行うのは在日の権利」と称して学校の存続を訴え、

さらにその維持費を日本国民の税金から負担しろと要求しているのである。

このような挑戦学校側のあまりにも勝手な要求に対し、

さすがに市民の中からも批判の声が上がるようになり【※2】

また「日本国国民が北挑戦に拉致されると言う被害を被っている中で

挑戦学校へ助成することが住民の理解を得ない」として、松戸市や木更津市など12市1町が

協議会から2008年を最後に脱会することを発表している。

しかし、千葉市など7つの市は2009年以降も教会を存続させて、

挑戦学校に助成金を支出しようと画策したのだ。

!!挑戦学校への助成金の是非を問う裁判が始まった

———————

挑戦学校への助成金は憲法違反

挑戦学校への助成金支出は、憲法89条【※3】が禁止している「公に属さない」

事業への公金支出であり憲法違反である。

挑戦学校は挑戦総連の支配下にあり、その挑戦総連はテロ国家北挑戦の下部組織である。

これだけでも充分「公に属していない」のだが、さらに挑戦学校の教育内容についても問題がある。

挑戦学校でどのような教育が行われているのか、ほとんど明らかになっていないのである。

挑戦学校では北挑戦の教育に準じた反日教育、

そして金日成、金正日を崇拝する教育が行われていると言われているが、

詳しいことは外部に開示されていないのだ。

挑戦学校の教師についても指摘しておきたい。

助成金を支出している自治体の教育担当部署でも、挑戦学校の教師について何も把握してないのが現状なのだ。

挑戦学校では免許も必要なく、教師の資質に欠けるものが教壇に立っている可能性もある。

いや、教師の資質に欠けるところが、なんと校長から犯罪者が出ているのである。

冒頭に出てきた下関市挑戦学校の校長をかつて勤めていた曹◯聖【※4】が

覚せい剤の密輸に関わったとして国際指名手配されているのだ。

一体学校の中でどのような教育が行われているのか全くわからない、

どのような人間が教壇に立っているのかさえ把握できていない挑戦学校に対して、

日本国民の貴重な税金を投入することが本当に正しいのか?助成金問題も含めて、

これまでタブー視されてきた、挑戦学校の諸問題について、

日本国民が改めて真剣に考えるべき時が来たのではないだろうか。

!!タブーを恐れず挑戦学校の問題を議論すべきである

──────────注釈

【※2】2008年7月に、市民団体「千風の会」代表の渡辺裕一氏が、

千葉市を相手取って挑戦学校への助成金支出の差し止めを求める裁判を起こしている。

【※3】憲法89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、

又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、

またはその利用に供してはならない。

P113

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

error: Content is protected !!